○勝浦市不法投棄監視カメラの運用等に関する要綱

平成25年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不法投棄の防止等のために市が設置する監視カメラ運用及び監視カメラにより撮影された画像の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の監視場所を撮影し、記録するための市長が設置するカメラ、ビデオカメラその他の装置をいう。

(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(設置目的)

第3条 監視カメラは、不法投棄を未然に防止すること及び不法投棄された場合にその原因者を特定して適正処理を指導することを目的として設置する。

2 画像は、前項に規定する目的のためにのみ利用するものとし、これ以外の目的のために利用しない。ただし、勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)第11条第2項各号のいずれかに該当する場合にあって、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(設置基準)

第4条 市長は、市内の次の各号のいずれかに該当する地区のうち、監視が必要と認める場所に監視カメラを設置する。

(1) 不法投棄多発地区

(2) 不法投棄が行われる可能性が極めて高いと認められる地区

(3) 前2号に掲げる地区の周辺道路

2 監視カメラにより撮影する空間は、原則として公道上又は公共用地上とする。ただし、不法投棄の状況に応じ、必要があって、当該土地等の所有者等に同意を得た場合は、この限りでない。

(設置の表示)

第5条 市長は、監視カメラの設置場所には看板等の表示物を設け、監視カメラが稼働中であることを告知するものとする。

(管理責任者等)

第6条 市長は、監視カメラの適正な設置及び個人情報の保護に配慮した画像の管理を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、不法投棄対策を所管する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラ取扱者を指定し、その者に監視カメラの設置及び画像の回収を行わせるものとする。

(画像の取扱い)

第7条 管理責任者は、盗難等防止のため、画像を記録した媒体を施錠して保管するものとする。

2 管理責任者は、監視カメラの設置期間中に設置場所及びこれらの場所の周辺において不法投棄が確認されなかった場合は、画像回収後14日以内に、画像を確認することなく消去しなければならない。ただし、次条ただし書の規定により外部提供を行った画像については、この限りでない。

3 管理責任者は、監視カメラの運用状況及び画像の管理状況について、不法投棄監視カメラ管理台帳に記録するものとする。

(撮影画像の提供の禁止等)

第8条 画像は、外部への提供は行わない。ただし、法令等に基づく場合又は勝浦市個人情報保護条例第11条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り、画像を必要な範囲内で外部に提供することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

勝浦市不法投棄監視カメラの運用等に関する要綱

平成25年3月29日 告示第34号

(平成25年4月1日施行)