○勝浦市風しんワクチン予防接種費用の助成に関する要綱

平成25年5月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんの流行状況を踏まえ、特に重篤な影響を及ぼす可能性のある妊婦への感染の拡大を防止するため、風しんワクチン予防接種(麻しん風しん混合ワクチンを含む。以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種の実施を促進し、経済的負担を軽減するとともに発病又はその重症化を防止することに併せてまん延の予防に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種費用助成の対象者は、原則として次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている平成2年4月1日以前に生まれた者で、50歳未満の者

(2) この告示に基づく助成を受けたことがない者

(助成の申請)

第3条 予防接種の助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 勝浦市風しん予防接種費用助成金交付申請書(請求書)(別記第1号様式)

(2) 医療機関等が発行する予防接種に係る費用の支払額を証明する書類

(3) 予防接種を受けたことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による助成の申請は、予防接種を受けた日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。

(交付の決定及び助成金の額)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付又は却下の決定をし、勝浦市風しん予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 助成は、1人につき1回限りとし、助成金の額は、本人が負担した予防接種費用のうち別表に定める額とする。

3 前項の規定する交付決定をもって確定通知とする。

(支給方法)

第5条 助成金は、口座振込による支給とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成29年3月13日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日より施行する。

(平成30年12月28日告示第125号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

予防接種名

接種回数

支給方法及び助成限度額

風しんワクチン

1回

償還払い

接種費用の1/2

上限3,000円(1回につき)

ただし、生活保護世帯にあっては接種に要した費用の全額

MR(麻しん風しん混合)ワクチン

1回

償還払い

接種費用の1/2

上限5,000円(1回につき)

ただし、生活保護世帯にあっては接種に要した費用の全額

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

勝浦市風しんワクチン予防接種費用の助成に関する要綱

平成25年5月1日 告示第49号

(平成31年1月1日施行)