○勝浦市奨学資金貸付決定選考基準に関する規程

平成25年2月7日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市奨学資金貸付条例施行規則第2条に定める経済的理由により修学が困難であること及び学術優良かつ健康であることの範囲について、必要な事項を定めることを目的とする。

(経済的理由により修学が困難であることの範囲)

第2条 経済的理由により修学が困難であることとは、奨学資金貸付申請者(以下「奨学生」という。)と生計を一にする同一世帯員の前年1月から12月までの間の総所得金額が基準額に1.8を乗じて得た額を超えない場合とする。ただし、奨学生と生計を一にする同一世帯員の前年1月から12月までの間の総所得金額が認定審査時の収入状況と著しく異なる場合は、認定時の収入状況を勘案し、前段に規定する条件にあてはめる。

2 前項の規定による基準額は、奨学生と生計を一にする同一世帯の構成に基づき、前年の12月末日時点の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく厚生労働大臣の定める生活保護基準を用いた額とし、生活扶助基準の居宅に係る基準生活費の第1類、第2類及び「期末一時扶助費」に示す額とする。ただし、第2類中「地区別冬季加算額」については5/12、「期末一時扶助費」については1/12をそれぞれ乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による基準額の算定において、世帯構成員の年齢については前年の12月末現在で算定する。

(学術優良かつ健康であることの範囲)

第3条 学術優良かつ健康であることとは、進学する直前に修学した学校を卒業後2年以内の者とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、同課程への再入学者は除く。

(1) 高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程) 第1学年に在学する者については、中学校における最終学年の学習成績の評定を全履修教科について平均した値が3.5以上であることとし、第2学年以上に在学する者については、申請時に在学する学年の前年の学習成績の評定を全履修科目について平均した値が3.5以上であること。

(2) 大学及び専修学校(専門課程) 大学及び専修学校(専門課程)へ入学する直前に修学した学校の最終年の学習成績の評定を全履修科目について平均した値が3.5以上であること。

(3) 大学院 大学において単位修得した全科目の評価のうち、最高位の評価が、単位修得全科目に対して、50パーセント以上であること。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

勝浦市奨学資金貸付決定選考基準に関する規程

平成25年2月7日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成25年2月7日 教育委員会訓令第1号