○勝浦市子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第19号

(設置)

第1条 本市に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、勝浦市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 会議の任務は、次に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) 保育関係者

(4) 子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子どもの保護者

(6) 公募の市民

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の事務は、福祉課子育て支援係において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月13日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)