○勝浦市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年9月25日

告示第105号

(趣旨)

第1条 市長は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農業次世代人材投資事業交付要綱(平成24年8月21日付け担い手第691号制定。)及び農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年8月21日付け担い手第691号制定。)で定める経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という)の交付について、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年規則第16号)及びこの要綱に基づき資金を交付する。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業推進法」という。)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号。以下「都市農地賃借法」という。)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画等承認申請書(別記第1―1号様式)に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別記第1―2号様式)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プラン以外の同種の取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構(農地中間管理事業推進法第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国実施要綱の別記2に掲げる農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務連絡次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付をすることができる。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条第1項の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第9条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(12) 次に掲げる事項に該当しない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

(ア) 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

(イ) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

(ウ) 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前号の資金の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等となる場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の資金の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1号の資金の額の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認申請書(別記第1―1号様式)を作成し、市長に承認申請しなければならない。

2 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査するものとする。審査の結果、第2条に規定する要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知しなければならない。なお、審査に当たっては、必要に応じて、県農業事務所等の関係機関や第20条のサポート体制の関係者(以下「関係機関」という。)による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

2 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条第2項に規定する手続に準じて、承認するものとする。

(交付申請)

第6条 第4条第2項の承認を受けた者は、交付申請書(令和2年度以前に承認された交付対象者)(別記第2―1号様式)又は交付申請書(令和3年度以降に承認された交付対象者)(別記第2―2号様式)を作成し、市長に資金の交付を申請しなければならない。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

2 市長は、第4条第2項の承認を受けた者から資金の交付申請があった場合には、交付申請の内容について審査し、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金の交付の決定を行い、審査の結果を申請者に通知しなければならない。

(変更交付申請)

第7条 前条に規定する交付申請を行った者が、第5条第1項に規定する青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。

2 市長は、変更交付申請があった場合は、前条に規定する手続に準じて、承認するものとする。

(就農状況報告等)

第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(別記第3号様式の別添1)を市長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 資金受給者は、受給後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(別記第5号様式)を市長に提出するものとし、市長はその内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するともに、就農中断期間中は、資金受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、資金受給者が就農を再開する場合には就農再開届(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

4 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、第21条に規定するサポートチームと協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別記第8号様式)を使い、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

6 市長は、前項の確認に加えサポートチームと協力して資金受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、資金受給者の経営状況と課題を資金受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 資金受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地貸借法第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(資金受給者の中間評価)

第9条 市長は、資金受給者の経営開始3年目が終了した時点で、当該資金受給者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を資金受給者及び第21条のサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、次の各号の方法により中間評価を実施する。

(1) 評価会の設置 市長は、第21条のサポートチーム等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 市長は、評価会において、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接を実施し、第3号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価基準 第4号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、別記第1―2号様式の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者

(4) 評価区分 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 評価結果の取扱い 市長は、評価結果を受け、A評価の資金受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の資金受給者のうち希望する者については、第24条の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、第21条のサポートチームが中心となって重点指導を行う。なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。

(実績報告)

第10条 実績報告においては、第6条第1項に規定する資金の交付申請をもってこれに替えるものとする。

(額の確定)

第11条 市長は、実績報告の提出があったときは、交付決定の内容及び附した条件に適合するものであるかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 交付請求においては、第6条第1項に規定する資金の交付申請をもってこれに替えるものとする。

(資金の交付)

第13条 市長は、第11条の額の確定を受けた者から資金の交付請求があった場合には、交付請求の内容について審査し、請求の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付するものとする。資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、市長が認めた場合は、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(交付の停止)

第14条 市長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第8条第5項及び第6項に規定する就農状況の現地確認等により、次に掲げるいずれかの場合又はその他適切な農業経営を行っておらず「交付対象者としての考え方」を満たさないと市長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日、かつ、年間1200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合

(6) 国及び市長が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第9条の中間評価によりB評価と判断された場合

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(交付の中止)

第15条 資金受給者が資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(別記第9号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、資金受給者から中止届の提出があった場合又は前条第1号第2号若しくは第4号から第7号の規定のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。また、第24条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

(交付の休止及び再開)

第16条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(別記第10号様式)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止するものとする。

3 第1項の休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(別記第11号様式)を提出しなければならない。

4 市長は、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

5 資金受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、第3項の経営再開届と合わせて第4条の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3条第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(資金の返還)

第17条 資金受給者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときはこの限りではない。

(1) 第14条第1号から第6号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第8条第3項の手続きを行い就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期期間さらに就農継続した者及び第9条の規定による中間評価によりB評価とされた者を除く。

(返還免除)

第18条 資金受給者は、前条第1項ただし書きの理由により資金の返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、資金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

第19条 削除

(交付情報等の登録)

第20条 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(サポート体制の整備)

第21条 市長は、平成29年度以降の新規資金受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県農業事務所、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

2 市長は、当該サポート体制の中から、「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、資金受給者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。また、令和3年度以降に採択された資金受給者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、資金受給者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 資金受給者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる第1号及び第2号について、サポートチームは次に掲げる第3号から第5号までについて行うものとする。

(1) 第4条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第4条第2項の審査への参加

(3) 第8条第5項の就農状況の確認、助言及び指導

(4) 第9条の中間評価会の参加

(5) 第9条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(農業共済等の積極的活用)

第22条 市長は、農業共済組合と連携し、資金受給者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(資金受給者情報の共有)

第23条 市長は、資金受給者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。また、関係機関等は交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

2 本事業の実施に際して得る個人情報については、農業次世代人材投資事業に係る個人情報の取扱いについて(別記第13号様式)により適切に取り扱うものとする。

(経営発展支援金)

第24条 次世代を担う農業者となることを志向する者のさらなる経営発展を支援するため、第9条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に予算の範囲内で経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(別記第1―2号様式の別添8)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、申請書の提出は、経営開始4年目の交付期間に行うものとする。

3 市長は、第1項により提出された申請書の内容を審査し、資金の交付を受けた者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を通知するとともに、支援金を交付する。

4 第3項の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、申請書の変更があった場合には、第3項に準じて承認するものとする。

6 支援金の交付を受けた者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(別記第1―2号様式の別添8。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得なければならない。

7 市長は、前項により提出された実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

8 交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。ただし、支援金の対象経費は第3項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

9 支援対象期間は第3項の承認を受けた日から最長1年間とする。

10 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、市長は、年度内に一度、第6項の実績報告書により精算を行い、支援金の交付を受けた者は翌年度に再度、支援金の交付申請を行うものとする。

(雑則)

第25条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

第26条 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度の予算に係る給付金から適用する。

(平成25年5月7日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る給付金から適用する。

(平成26年4月1日告示第96号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係る給付金から適用する。

(平成27年2月27日告示第26号)

(施行規則)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の本要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。ただし、改正後の要綱第6条第1項及び第12条については、この告示による改正後の本要綱を適用する。

4 この告示による改正前の本要綱に基づき給付を受けている者が、改正後に第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の本要綱の適用を受ける。

5 この告示による改正前の本要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、本要綱第6条第1項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に交付申請をすることができる。

(平成29年8月23日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る資金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の本要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の予算に係る資金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の本要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(令和3年8月1日告示第136号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の予算に係る資金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の本要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

別記第1―1号様式(第2条、第4条関係)

 略

第1―2号様式(第2条関係)

 略

第2―1号様式(第6条関係)

 略

第2―2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第15条関係)

 略

第10号様式(第16条関係)

 略

第11号様式(第16条関係)

 略

第12号様式(第18条関係)

 略

第13号様式(第23条関係)

 略

勝浦市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年9月25日 告示第105号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成24年9月25日 告示第105号
平成25年5月7日 告示第60号
平成26年4月1日 告示第96号
平成27年2月27日 告示第26号
平成29年8月23日 告示第88号
令和元年8月30日 告示第29号
令和3年8月1日 告示第136号