○勝浦市水道施設立入検査実施要領

平成25年4月1日

告示第69号

第1 目的

この要領は、市の職員(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第39条第4項に規定する証明書及び勝浦市小規模水道条例(平成24年勝浦市条例第27号。以下「条例」という。)第18条第3項に規定する証明書を有する職員をいう。以下同じ)が法及び条例に基づいて水道施設の立入検査を行う場合の検査項目・方法等を定め、立入検査業務の円滑化を図ることを目的とする。

第2 実施方法

立入検査は、定期及び臨時に実施することとする。

1 定期立入検査

(1) 実施者

主として、年度計画に基づき職員が実施する。

(2) 立入検査回数


年間立入検査回数

施設区分

必要と認める場合

随時

水道用水供給事業、簡易専用水道

小規模簡易専用水道

おおむね1年に1回以上

ア 以外の水道施設

なお、小規模簡易専用水道については、書面等によりおおむね1年に1回以上衛生管理状況の報告を求めること。

(3) 立入検査内容

ア 施設台帳と照合のうえ変更内容等の有無を確認する。

イ 検査項目は、水道施設立入検査台帳(別記第1号様式)に定める項目及びその他特に必要と認める項目とする。

2 臨時立入検査

(1) 実施者

職員が実施する。

(2) 立入検査回数

必要と認める場合随時に実施する。

(3) 立入検査内容

必要と認める項目とする。

第3 立入検査後の措置

立入検査の結果は、水道施設立入検査台帳に記載することとし、変更等の事実があった場合は、速やかに手続きさせるとともに、不適検査項目があった場合は次によるものとする。

1 改善指導

口頭による指導のほか、必要と認める場合は、水道施設改善指導票(別記第2号様式)により改善の指導を行い、改善終了後、速やかに改善報告書(別記第3号様式)を徴収し、改善結果について必要に応じ現地調査を行うものとする。

2 改善の指示・命令

前項の改善指導票を交付し、指導したにもかかわらず、なお、その指導に従わずかつ衛生上特に支障が生ずるおそれがある場合、あるいは、改善の意志が認められない場合は、別記第4号様式により法第36条に規定する改善の指示(簡易専用水道については措置の指示)及び条例第15条に規定する改善命令(小規模簡易専用水道については措置命令)を行うものとする。

また、改善終了後、速やかに改善報告書(別記第3号様式)を徴収し、改善結果について現地調査を行うものとする。

3 給水停止命令

法第37条及び条例第16条に規定する給水停止命令の必要があると認めた場合は、指導状況等を示す関係書類に市民課長の意見を付し、市長及び夷隅保健所長に報告するものとする。

第4 水道施設立入検査台帳及び水道施設改善指導票の保存

1 水道施設立入検査台帳

立入検査結果及び改善指導状況等を記載し、最終検査日から5年間保存するものとする。

2 水道施設改善指導票

改善報告書を受理した日から、改善報告書とともに5年間保存するものとする。

第5 その他

市民課長は、水道(用水供給)事業に係る行政処分(改善の指示、給水停止命令)を行おうとする場合又は変更認可を要する変更内容があった場合は、その状況等を示す関係書類を付し市長及び夷隅保健所長に報告するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第121号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

勝浦市水道施設立入検査実施要領

平成25年4月1日 告示第69号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第69号
平成28年3月3日 告示第11号
平成30年12月13日 告示第121号