○勝浦市防犯カメラ設置及び運用基準

平成25年9月17日

告示第82号

(目的)

第1条 この基準は、公共の場所に向けられた防犯カメラの適正な設置及び運用に資するため、当該防犯カメラを設置するものの遵守すべき義務等を定め、もって当該防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置であって、画像表示装置及び録画装置を備えるもの(設置されることにより犯罪の予防の効果を有するものを含む。)をいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(4) 市民等 本市に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若しくは本市を通過する者をいう。

(設置者の責務)

第3条 公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするもの(以下「防犯カメラ設置予定者」という。)は、防犯カメラの設置等に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めなければならない。

(設置)

第4条 防犯カメラ設置予定者は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影区域が公共の場所であって、特定の個人及び建物等を監視しないこと。

(2) 防犯カメラ設置予定者が団体の場合は、団体内で防犯カメラの設置についての合意を得ること。

(3) 撮影区域の住民(店舗等営業主を含む。)の合意を得ること。

(4) 防犯カメラの設置について、道路交通法等の法令に基づく許可が必要である場合は、当該許可を得ること。

(5) 防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラの設置団体名を防犯カメラの設置場所又は撮影区域内の見やすい場所に視認できる方法により表示すること。

(6) 防犯カメラの設置場所の選定にあたっては、犯罪の防止に効果的な設置に努めること。

(設置・運用規程の届出等)

第5条 防犯カメラ設置予定者は、次に掲げる事項を記載した防犯カメラの設置・運用規程(以下「設置・運用規程」という。)を定め、市長にこれを届け出なければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的

(2) 防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲

(3) 防犯カメラを設置している旨を表示する看板等の設置場所及び設置方法

(4) 防犯カメラの運用に関すること。

(5) 防犯カメラ及び画像の管理責任者及び操作担当者

(6) 画像の取扱いに関すること。

(7) 画像の利用及び提供の制限に関すること。

(8) 防犯カメラの設置等に係る個人情報及びプライバシーの保護に関すること。

(9) 苦情処理に関すること。

(10) その他必要な事項

2 前項の規定による届出をしたものは、当該届出の内容を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(運用)

第6条 前条の規定による届出をし、防犯カメラを設置したものは(以下「防犯カメラ設置者」という。)は、防犯カメラの運用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。

(2) 画像から知り得た内容の漏えい並びに画像のき損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のための措置を行うこと。

(管理責任者及び操作担当者の責務)

第7条 防犯カメラ設置者から選任された防犯カメラ及び画像の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、防犯カメラ及び画像の適正な運用を行わなければならない。

2 防犯カメラ設置者から選任された防犯カメラ及び画像の操作担当者(以下「操作担当者」という。)は、管理責任者の指揮監督の下に防犯カメラを操作しなければならない。

(画像の取扱い)

第8条 防犯カメラ設置者は、画像の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者及び操作担当者以外の者は、防犯カメラを操作してはならない。

(2) 画像が記録された媒体は、施錠により防護された場所に設置すること。

(3) 画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間をいう。)は、原則として14日以内とすること。

(4) 保存期間が過ぎた画像の消去は、確実、慎重に行い、画像記録装置及び画像が記録された媒体の廃棄は、破壊や裁断等により再生不可能な状態にするとともに、その旨を記録すること。

(5) 画像を編集し、又は加工することなく、撮影時の状態のままで保管すること。

(6) 画像を複製した場合は、その旨を記録すること。

(利用及び提供の制限)

第9条 防犯カメラ設置者は、画像を利用及び提供してはならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令に基づく照会等を受けたとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的のため、文書により提供を求められたとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないとき。

(4) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

2 前項ただし書の規定により、画像を利用し、又は提供するときは、管理責任者が立会人のもとで行い、かつ、次に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。

(1) 利用・提供日時

(2) 利用・提供目的

(3) 提供先

(4) 利用・提供する画像の範囲

(指導又は勧告)

第10条 市長は、防犯カメラの設置及び運用に関し、この基準の内容に基づき、必要に応じて当該防犯カメラ設置者に対して指導又は勧告をすることができる。

(報告)

第11条 防犯カメラ設置者は、市長から防犯カメラの設置・運用に関わる報告を求められたときには、これに応じるよう努めなければならない。

(苦情の申出)

第12条 市民等は、防犯カメラ設置者が設置した防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに関し苦情があるときは、その旨を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項に規定による苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとする。

(市が設置した防犯カメラに係る画像の取扱い等)

第13条 市が設置した防犯カメラに係る画像の取扱いにより知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、市が設置した防犯カメラの取り扱いについては、勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この基準の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この基準は、公示の日から施行する。

(平成28年2月1日告示第5号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

勝浦市防犯カメラ設置及び運用基準

平成25年9月17日 告示第82号

(平成28年2月1日施行)