○勝浦市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱
平成25年9月12日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、家庭における地球温暖化対策促進のため、住宅用省エネルギー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)及びこの要綱に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 太陽光発電システム
(2) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(3) 定置用リチウムイオン蓄電システム
2 補助対象設備の要件は別表1のとおりとする。
(補助対象設備を設置する住宅)
第3条 市が補助する補助対象設備を設置する住宅は、次のとおりとする。
(1) 太陽光発電システムを設置する住宅は次の要件を満たすこと。
ア 太陽光発電システムの設置工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。
イ 市への実績報告の日までに次の各号のいずれかの設備が設置されていること。
(ア) エネルギー管理システム(HEMS)
住宅全体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているものをいう。
(イ) 定置用リチウムイオン蓄電システム
別表1に定める要件に該当するもの。
ウ 次の各号のいずれかに該当すること。
(ア) 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅
(イ) 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
(2) 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
(3) 住宅用太陽光発電システムを除く省エネルギー設備等を設置する住宅は次の各号のいずれかに該当すること。
ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅
イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
ウ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅
エ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために取得する、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された市内に所在する住宅
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ次の要件を満たす補助対象設備を所有する者とする。ただし、勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)第2条に規定する暴力団員を除く。
(1) 市内に住所を有すること。(補助対象設備の設置完了時までに住民登録をする場合を含む。)
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 設備の設置費を負担し、設備を所有すること。
(4) 補助対象設備を設置する住宅が第3条(1)ウ(イ)又は(3)イに該当する場合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ている者
(5) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、勝浦市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業に基づく補助を受けていない者
(6) 補助対象設備のうち、太陽光発電システムを設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結した者
2 前項は、戸建住宅に設置するもののみとし、集合住宅に設置するものは補助しないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表2のとおりとする。
2 前項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては更に当該補助金の額を控除した額とする。
3 補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設備を設置する場合にはこの限りではない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置工事に着手する前(住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得しようとする者にあっては、住宅の引渡しを受ける前)に、勝浦市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第1号様式の1)
(2) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(4) 補助対象設備の設置予定図面
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 市税に係る納税証明書
(7) 設置しようとする住宅の位置図
(8) 住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は、当該第三者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、勝浦市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業結果報告書(別記第6号様式の1)
(2) 補助対象設備の設置費の支払を証する書類・内訳書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 補助対象設備が未使用であることを確認できる書類
(5) 住民票の写し(実績報告書の提出日の3ヶ月以内に発行されたもの。)
(6) 補助対象設備が太陽光発電システムの場合は、以下の書類の写し
ア 電気事業者との特定契約締結を証する書類
イ 補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項(1)アに該当することを証明する書類
ウ 補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項(1)イに該当することを証明する書類
(7) 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項(2)に該当することを証明する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(財産の管理)
第13条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
3 前項の場合において、市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(協力の義務)
第17条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、市長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号に規定する太陽光発電システムに係る全ての条文は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
設備の種類 | 設備の要件 |
太陽光発電システム | 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの (1)住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。 (2) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。 (3) 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること。 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているものであること。 (4) 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該地を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているものであること。 |
別表第2(第5条関係)
設備の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額※ |
太陽光発電システム | 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)、その他付属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) | 単価2万円/kW (上限9万円) |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) | 上限5万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) | 上限10万円 |
別表第3(第14条関係)
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略
第11号様式(第15条関係)
略