○環境基本法第16条第2項の規定による騒音に係る環境基準の地域類型ごとの地域の指定等
平成24年3月30日
告示第28号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準の地域の類型を次表のとおり定める。
地域の類型 | 該当地域 |
A | 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に基づく規制地域(以下「指定地域」という。)のうち、同法第4条第1項に基づく区域の区分(以下「区域区分」という。)が第1種区域である地域及び区域区分が第2種区域である地域のうち都市計画法(昭和3年法律第100号)第8条第1項の規定に基づき第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域として定められた地域 |
B | 指定地域のうち、区域区分が第2種区域である地域のうち、A類型に該当する地域以外の地域 |
C | 指定地域のうち、区域区分が第3種区域及び第4種区域である地域 |
備考 都市計画法第8条第1項の規定により定められた工業専用地域は、該当地域から除く。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。