○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定

平成24年3月30日

告示第29号

(騒音の規制地域)

第1条 法第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定する地域は、別表右欄に掲げる地域とする。

(特定工場等に係る騒音の規制基準)

第2条 法第4条第1項の規定に基づき、指定地域における特定工場等において発生する騒音の規制基準を次表のとおり定める。

時間の区分




区域の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

朝夕

(午前6時から午前8時まで 午後7時から午後11時まで)

夜間

(午後11時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

50デシベル

注 第2種、第3種及び第4種のうち、学校、健康福祉センター、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地のおおむね50メートルの区域内の規制基準は、表のそれぞれの基準から5デシベル減じた値。

(区域の区分)

第3条 前条に規定する区域の区分ごとの規制基準を適用する区域は、別表のとおりとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表

区域の区分

地域

第1種区域

勝浦市内で都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

第2種区域

用途地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域、及び準住居地域

第3種区域

用途地域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

第4種区域

用途地域のうち工業地域、工業専用地域

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定

平成24年3月30日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第29号