○振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制地域及び規制基準の設定
平成24年3月30日
告示第32号
(振動の規制地域)
第1条 法第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として指定する地域(以下「指定地域」という。)は、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定(平成24年勝浦市告示第29号)第1条に定める地域とする。
(特定工場等に係る振動の規制基準)
第2条 法第4条第1項の規定に基づき、指定地域における特定工場等において発生する振動の規制基準を、次表のとおりとする。
区域の区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 夜間 (午後7時から翌日午前8時まで) | |
種別 | 該当地域 | ||
第1種区域 | 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定(平成24年勝浦市告示第29号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域及び第2種区域である地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 区域区分が、第3種区域及び第4種区域である地域 | 65デシベル | 60デシベル |
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。