○振動規制法に基づく特定建設作業において発生する振動について規制する区域の指定

平成24年3月30日

告示第33号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1 付表第1号の規定により指定する地域を次のとおり定める。

1 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制地域及び規制基準等の設定(平成24年勝浦市告示第29号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域、第2種区域及び第3種区域である地域

2 区域区分が第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートル以内の地域

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法に基づく特定建設作業において発生する振動について規制する区域の指定

平成24年3月30日 告示第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第33号