○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定
平成24年3月30日
告示第35号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を指定するとともに、同法第4条の規定に基づき、特定悪臭物質の規制基準を次のとおり定める。
(規制地域)
第1条 法第3条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域として指定する地域(以下「指定地域」という。)は、勝浦市内のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に指定されている地域とする。
(規制基準)
第2条 法第4条第1項の規定により、特定悪臭物質の規制基準を次のとおり定める。
(1) 工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
ア アンモニア1ppm
イ メチルメルカプタン0.002ppm
ウ 硫化水素0.02ppm
エ 硫化メチル0.01ppm
オ 二硫化メチル0.009ppm
カ トリメチルアミン0.005ppm
キ アセトアルデヒド0.05ppm
ク プロピオンアルデヒド0.05ppm
ケ ノルマルブチルアルデヒド0.009ppm
コ イソブチルアルデヒド0.02ppm
サ ノルマルバレルアルデヒド0.009ppm
シ イソバレルアルデヒド0.003ppm
ス イソブタノール0.9ppm
セ 酢酸エチル3ppm
ソ メチルイソブチルケトン1ppm
タ トルエン10ppm
チ スチレン0.4ppm
ツ キシレン1ppm
テ プロピオン酸0.03ppm
ト ノルマル酪酸0.001ppm
ナ ノルマル吉草酸0.0009ppm
ニ イソ吉草酸0.001ppm
(2) 工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される特定悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「省令」という。)第3条第1項に規定する方法により算出した値とする。
(3) 工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる特定悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準
特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに、省令第4条に規定する方法により算出した濃度とする。ただし、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002mg未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002mgとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。