○命名権等庁内検討委員会設置要綱

平成24年10月29日

告示第124号

(設置)

第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)の保有する財産を有効に活用するとともに、自主財源を確保するため、命名権等庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市の公有財産で命名権(ネーミングライツ)を導入する施設等の対象、契約金、契約期間及びその他制度のあり方に関すること。

(2) 市で作成する封筒、刊行物、ポスター及びその他媒体(勝浦市有料広告掲載に関する要綱で定める広報かつうら及び勝浦市ホームページを除く。)に係る有料広告の拡大に関すること。

(3) その他広告媒体の活用に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

副市長 教育長 総務課長 企画課長 財政課長 情報政策課長 消防防災課長 税務課長 市民課長 高齢者支援課長 福祉課長 生活環境課長 都市建設課長 農林水産課長 観光商工課長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 水道課長 会計課長

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会の委員長は副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことが出来ない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

5 必要に応じ、特定事項の調査・研究のため、下部組織として作業部会を設置することができる。

6 前号により作業部会を設置する場合は、検討委員会に諮り設置する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、財政課財政係で処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

命名権等庁内検討委員会設置要綱

平成24年10月29日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年10月29日 告示第124号
平成30年12月13日 告示第126号
令和2年3月9日 告示第25号
令和5年3月24日 告示第91号