○勝浦市現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領

平成25年11月22日

告示第103号

(目的)

第1条 この要領は、勝浦市発注の建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(常駐を要しない期間)

第2条 建設工事請負契約の締結後において、次の各号に該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。

(1) 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間

(兼務の対象となる工事)

第3条 勝浦市が発注する建設工事で、次の要件を全て満たす場合に現場代理人を2件まで兼務することができるものとする。ただし、勝浦市内に営業所(本店又は支店等)を有する者が受注した工事においては、次の要件を全て満たす場合に現場代理人を3件まで兼務することができるものとする。

(1) 兼務する工事は、全て勝浦市発注の工事であること。

(2) 請負金額が、4,000万円未満、建築一式工事においては8,000万円未満の工事であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の工事については、他の工事と兼務を認めるものとする。

(1) 請負金額130万円未満の工事であること。

(2) 既発注工事に随意契約で追加発注した工事であること。

(事務手続)

第4条 現場代理人の兼務を行う場合は、受注者が兼務を希望する工事の担当課に対して届出を行うものとする。

(1) 契約締結時の書類について

 受注者は、現場代理人の兼務を希望する工事の契約を締結する場合、契約締結後、主任技術者等選任通知書に加えて、現場代理人兼務届(別記第1号様式)を提出する。

 による提出後速やかに、既に契約を締結しているもう一方の工事の担当課に現場代理人兼務届(別記第1号様式)を提出する。

(2) 兼務の解除及び変更について

 兼務している工事の一方が竣工(勝浦市に引渡後)した場合等、現場代理人が兼務する必要がなくなったときは、契約継続中の工事の担当課に現場代理人解除届(別記第2号様式)を提出する。

 病気・死亡・退職等特別な場合で、監督員等がやむを得ないと認めた場合は、兼務しているそれぞれの工事の担当課に現場代理人変更届(別記第3号様式)を提出する。

 による現場代理人の変更に伴い、現場代理人を兼務するための要件を満たすことができなくなった場合は、兼務しているそれぞれの工事の担当課に現場代理人解除届(別記第2号様式)を提出する。

(契約変更時の取扱い)

第5条 兼務をしている工事のうち、いずれかの工事の契約金額が変更契約により第3条の要件を満たさなくなった場合においても、引き続き常駐義務を緩和するものとする。

(現場代理人の責務)

第6条 第3条の要件を満たし、常駐義務の緩和が認められた場合において、現場代理人が兼務する一方の工事現場に従事している時であっても、兼務するもう一方の工事の現場代理人の契約上の職務を免じるものではない。

この要領は、平成25年12月2日から施行し、同日以降に契約する建設工事請負契約について適用する。

(平成28年6月30日告示第113号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日告示第150号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

勝浦市現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領

平成25年11月22日 告示第103号

(令和5年1月1日施行)