○勝浦市認定こども園施設整備推進庁内検討委員会設置要綱
平成25年12月25日
告示第104号
(設置)
第1条 勝浦市認定こども園の施設整備について、関係各課横断的に進めるため、勝浦市認定こども園施設整備推進庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 勝浦市認定こども園の施設整備に関し必要な事項を審議するものとする。
(2) 市が策定する基本構想・基本計画及び実施設計に関し必要な事項を審議するものとする。
(3) その他施設整備の推進に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる構成員で組織する。
2 委員長は、副市長とする。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、勝浦市認定こども園の完成をもって満了とする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事の可否は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 検討委員会に専門部会を置く。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、福祉課子育て支援係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勝浦市認定こども園施設整備推進庁内検討委員
副市長 福祉課長 総務課長 財政課長 企画課長 都市建設課長 学校教育課長 |