○勝浦市認定こども園施設整備、運営及びカリキュラム等検討部会設置要領

平成25年12月25日

告示第105号

(設置)

第1条 勝浦市認定こども園施設整備推進庁内検討委員会設置要綱第6条の規定に基づき、勝浦市認定こども園施設整備、運営及びカリキュラム等検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 勝浦市認定こども園の施設整備、運営及びカリキュラムの策定に関し必要な事項を審議するものとする。

(2) 市が策定する基本構想、基本計画、基本設計及び実施設計に関し必要な事項を審議するものとする。

(3) その他施設整備の推進に関すること。

(組織)

第3条 検討部会は、別表に掲げる構成員で組織する。

2 部会長は、福祉課長とする。

3 部会長は、会務を総括し、検討部会を代表する。

4 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員が職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、勝浦市認定こども園の完成をもって満了とする。

(会議)

第5条 会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事の可否は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、部会長の決するところによる。

4 部会長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討部会の庶務は、福祉課子育て支援係において処理する。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年2月18日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第121号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勝浦市認定こども園施設整備、運営及びカリキュラム等検討部会委員

福祉課長 福祉課子育て支援係長 保育所職員代表3名 総務課総務係長 総務課職員係長 企画課地方創生戦略班長 財政課財政係長 財政課契約検査係長 都市建設課都市計画係長 学校教育課学校教育係長 勝浦幼稚園職員代表2名

勝浦市認定こども園施設整備、運営及びカリキュラム等検討部会設置要領

平成25年12月25日 告示第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月25日 告示第105号
平成27年2月18日 告示第16号
平成30年12月13日 告示第121号