○勝浦市ふるさと応援寄附に係る特産品等贈呈要綱
平成24年11月16日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市にふるさと応援寄附を行った市外に住所を有する者(以下「寄附者」という。)に対して、勝浦市の特産品等(以下「特産品等」という。)を贈呈し、感謝の意を表することを目的とする。
(対象者)
第2条 特産品等は、原則としてふるさと応援寄附金の額が1万円以上となる寄付者に贈呈するものとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。
(贈呈)
第3条 特産品等の贈呈に係る金額は、予算の範囲内とする。
(特産品等の選定)
第4条 贈呈する特産品等は、その都度別に定める。
(贈呈の方法)
第5条 特産品等の贈呈は、ふるさと応援寄附金の受領確認後、寄附者に発送又は持参するものとする。ただし、季節により収穫する特産品等については、その収穫時期に発送又は持参するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算から適用する。
附則(平成27年4月30日告示第60号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第64号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。