○勝浦市ふるさと応援寄附に係る特産品等贈呈要綱

平成24年11月16日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市にふるさと応援寄附を行った市外に住所を有する者(以下「寄附者」という。)に対して、勝浦市の特産品等(以下「特産品等」という。)を贈呈し、感謝の意を表することを目的とする。

(対象者)

第2条 特産品等は、原則としてふるさと応援寄附金の額が1万円以上となる寄付者に贈呈するものとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。

(贈呈)

第3条 特産品等の贈呈に係る金額は、予算の範囲内とする。

(特産品等の選定)

第4条 贈呈する特産品等は、その都度別に定める。

(贈呈の方法)

第5条 特産品等の贈呈は、ふるさと応援寄附金の受領確認後、寄附者に発送又は持参するものとする。ただし、季節により収穫する特産品等については、その収穫時期に発送又は持参するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われたふるさと応援寄附については、この告示の施行後に行われたものとして、第2条の規定を適用するものとする。

(平成26年11月12日告示第102号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算から適用する。

(平成27年4月30日告示第60号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第64号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

勝浦市ふるさと応援寄附に係る特産品等贈呈要綱

平成24年11月16日 告示第125号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年11月16日 告示第125号
平成26年11月12日 告示第102号
平成27年4月30日 告示第60号
平成29年6月1日 告示第64号