○勝浦市定住促進ホームページ運用要領

平成26年3月12日

告示第16号

(目的)

第1条 この要領は、インターネットの利用により移住・定住を含む勝浦市内外の交流を促進するための情報提供を目的として開設した勝浦市定住促進ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 ホームページの名称は「日々、かつうら」とする。

(管理運営)

第3条 ホームページの運用全般の責任者である運用管理者は企画課長の職にある者をもって充てる。

2 ホームページにおける情報発信に係る事務を担当する運用担当者は、企画課移住・定住支援班に所属する職員の他、運用管理者が認めた者に限るものとする。

3 ホームページにおける情報発信の内容は、移住・定住を含む勝浦市内外の交流を促進するための情報とする。

4 ホームページの運用に当たっては、個人情報及び守秘を要するデーター等の取扱いには十分注意し、その管理と保護に努めるとともに、その他関係法令の規定に留意するものとする。

5 新たな情報の発信又は既存の情報の修正及び削除については、運用管理者の決裁を受けるものとする。

6 運用管理者は定期的にホームページの内容を確認するものとする。

(制限事項)

第4条 次に該当するものは、ホームページへ掲載してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 情報の内容が主として政治活動、宗教活動を目的としたもの

(3) 第三者を誹謗中傷したり不利益を与えると判断されるもの

(4) 犯罪行為や違法行為に結びつくもの、又はそのおそれのあるもの

(5) 勝浦市の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(6) 著作権を有する情報で著作権者の了解を得ないもの

この告示は、平成26年3月14日から施行する。

(平成27年2月18日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第60号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市定住促進ホームページ運用要領

平成26年3月12日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月12日 告示第16号
平成27年2月18日 告示第16号
平成31年3月20日 告示第60号
令和5年3月24日 告示第91号