○勝浦市歯周疾患検診事業実施要領

平成26年3月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要領は、市民を対象に口腔衛生の正しい知識を普及させるとともに、口腔疾患の予防・早期発見・早期治療を推進し、適切な保健指導を行い、高齢期において健康で快適な生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 歯周疾患検診(以下「検診」という。)の実施主体は、勝浦市とし、一般社団法人夷隅郡市歯科医師会(以下「夷隅郡市歯科医師会」という。)に委託して行うものとする。

(協力歯科医療機関)

第3条 検診を実施することができる病院又は診療所は、勝浦市歯周疾患検診協力医療機関届出書(別記第1号様式)を夷隅郡市歯科医師会に提出し、協力医療機関として登録された夷隅郡市歯科医師会会員の医療機関(以下「協力医療機関」という。)とする。

2 協力医療機関は、登録された事項を解除する場合は、勝浦市歯周疾患検診協力医療機関辞退届出書(別記第2号様式)を夷隅郡市歯科医師会に提出し、提出を受けた夷隅郡市歯科医師会は速やかに勝浦市に報告するものとする。

3 前項の規定による辞退届出書の提出がない場合は、次年度以降も引き続き協力医療機関として自動継続するものとする。

(対象者)

第4条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、勝浦市に住所を有し、検診を受ける日の前年度に40歳、50歳、60歳及び70歳に達した者とする。ただし、歯を治療中又は歯が1本もない者を除く。

(対象者への受診啓発)

第5条 勝浦市は、検診について、広報誌及び保健事業実施時において啓発するとともに、協力医療機関窓口及び勝浦市役所窓口において周知するものとする。

(実施回数)

第6条 対象者が検診を受診することができる回数は、当該年度に1回とする。

(実施期間)

第7条 検診の実施期間は、6月から11月までの6か月間とする。

(受診者の負担金)

第8条 協力医療機関は、検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)から検診を実施する際に500円を徴収するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者及び70歳の者は無料とする。

(検診と治療の区分)

第9条 協力医療機関は、原則として検診当日に治療は行わないものとする。

(歯周疾患検診票)

第10条 協力医療機関は、勝浦市歯周疾患検診票(別記第3号様式)を使用し、検診を行うものとする。

(受診者への保健指導)

第11条 協力医療機関は、歯周疾患検診結果を十分に説明したうえで、歯周疾患検診結果に基づいた保健指導を行うものとする。

(歯周疾患検診料)

第12条 歯周疾患検診に係る検診料金は、検診1件につき4,200円とする。

(結果報告及び請求)

第13条 協力医療機関は、1か月間の受診者全ての勝浦市歯周疾患検診票(別記第3号様式)と勝浦市歯周疾患検診報告及び請求書(別記第4号様式)を添えて翌月10日までに、市民課健康管理係に提出するものとする。

(補足)

第14条 この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第121号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第13条関係)

 略

勝浦市歯周疾患検診事業実施要領

平成26年3月28日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)