○勝浦市防災備蓄センター管理要綱

平成26年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市防災備蓄センター(以下「備蓄センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 災害時に必要な飲料水、食糧、生活必需品等の備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)を保管するための中核的施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

勝浦市防災備蓄センター

勝浦市新戸272番地の1

(業務)

第3条 市は、備蓄物資の管理を行う。

(備蓄センターの管理)

第4条 備蓄センターの管理者は、消防防災課長の職にある者をもって充てる。

2 備蓄センターの管理は、財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)の定めによる。

(備蓄物資の管理)

第5条 備蓄物資の管理に関する事務は消防防災課長が行う。

(鍵の管理)

第6条 備蓄センターの鍵(警備会社の暗号解除キーを含む。)は、消防防災課長が管理する。ただし、その保管に関する事務については、消防防災課長が指名した市職員に行わせることができる。

(備蓄物資台帳)

第7条 消防防災課長は、備蓄物資台帳を備え整理しなければならない。

(点検)

第8条 消防防災課長は、備蓄センターを必要に応じて巡回し、施設の状態及び備蓄物資の保管状態について点検しなければならない。また、毎年1回は他の備蓄倉庫と併せて在庫等を確認し、不足があれば補充措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市防災備蓄センター管理要綱

平成26年3月31日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成26年3月31日 告示第29号
令和2年3月9日 告示第25号