○勝浦市レンタサイクル実施要綱

平成24年10月31日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市観光交流施設設置管理条例(平成24年勝浦市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるレンタサイクルに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、レンタサイクルとは、市が所有する自転車で、貸出しを目的とするものをいう。

(貸出し及び返却施設)

第3条 レンタサイクルの貸出し及び返却施設は、次のとおりとする。

名称 勝浦市観光交流施設

位置 勝浦市墨名815番地56

(使用日)

第4条 レンタサイクルの使用日は、勝浦市観光交流施設の業務日に準ずるものとする。

(使用時間等)

第5条 レンタサイクルの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を変更することができる。

使用月

使用時間

5月から10月まで

午前9時から午後5時まで

11月、12月及び1月から4月まで

午前9時から午後4時まで

(使用対象者)

第6条 レンタサイクルを使用することができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 勝浦市の観光を目的とする者

(2) 小学生以上の者で、かつ身長140cm以上の者

ただし、中学生の場合は保護者の同意を、小学生の場合は保護者の同伴を必要とする。

(3) レンタサイクルの使用について安全上支障がない者

(使用の申込及び同意)

第7条 レンタサイクルを使用しようとする者は、住所又は勤務先等を証する書類を提示し、勝浦市レンタサイクル使用申込書兼同意書(別記第1号様式)に所要事項を記入し、提出しなければならない。

2 市長は、レンタサイクル使用者に対し、必要な条件を付することができる。

(使用の拒否)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの使用を拒否することができる。

(1) 貸出し可能なレンタサイクルがないとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) レンタサイクルを損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 酒気を帯びていると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、勝浦市レンタサイクル使用料減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ決定し、勝浦市レンタサイクル使用料減免通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(使用の権利の転貸等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を転貸し、又は譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 災害等によりレンタサイクルの使用ができないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、レンタサイクルの管理上必要があるとき。

(返却義務)

第12条 使用者は、レンタサイクルの使用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクルを返却しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止を受けたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第13条 市長は、使用者の自己の責めに帰すべき理由による自他の人身又は物損事故に係る賠償責任は負わない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

勝浦市レンタサイクル実施要綱

平成24年10月31日 告示第126号

(平成24年11月1日施行)