○勝浦市学校再編調査検討委員会設置要綱
平成26年2月7日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 本市小中学校の学校再編について総合的に調査検討するため、勝浦市学校再編調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校再編計画の策定及び推進に関する調査検討
(2) その他学校再編に関する調査検討
2 検討委員会は、前項の調査検討による意見等を勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 区長会の代表 4人
(2) 勝浦市立小中学校長 4人
(3) 勝浦市立小中学校PTA会長 6人
(4) 学識経験者 4人
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の規定に準じて支給する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 検討委員会には、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、検討委員会からの要請による事項について調査研究及び検討を行い、検討委員会に報告する。
3 部会の委員は、委員長の指名する委員とする。
4 部会が必要であると認めたときは、部会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、学校教育課学校教育係において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日教委告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。