○勝浦市芸術文化交流センター設置管理条例
平成26年6月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、勝浦市芸術文化交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民の交流を促進し、芸術文化の振興に資するため、交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝浦市芸術文化交流センター | 勝浦市沢倉523番地1 |
(管理運営)
第4条 交流センターは、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(業務)
第5条 交流センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民の交流の促進に関すること。
(2) 市民の文化、教養等の発展のための機会の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの設置の目的を達成するために教育委員会が特に必要があると認める事業に関すること。
(開館時間)
第6条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館、休館又は休館日を変更することができる。
(交流センター運営協議会)
第8条 交流センターの運営に関する重要な事項について審議するため、勝浦市芸術文化交流センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(使用の許可)
第9条 交流センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は施設等を破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、交流センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第10条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納した使用料は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由により施設等を使用できないとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内に、当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) その他教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
(特別設備の設置等の許可)
第13条 使用者は、施設等の使用にあたり、特別の設備を設け、又は施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の停止等)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、第9条第3項の規定による使用の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他交流センターの管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による停止等によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)の入場を制限し、若しくは禁止し、又は利用者に退場を命ずることができる。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が交流センターの施設等を破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第18条 使用者又は利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第19条 第4条の規定にかかわらず、教育委員会は、交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営に関する業務を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第4条中「勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「教育委員会が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第9条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第3項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第13条及び第16条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第17条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第18条中「教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、教育委員会の承認を得て、やむを得ない事情があると認めるときは」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条各号に掲げる業務
(2) 交流センターの維持管理に関する業務
(3) 交流センターの使用の許可に関する業務
(4) 交流センターの使用の停止等及び入場の制限に関する業務
(5) 交流センターの使用料の徴収及び還付に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(利用料金)
第21条 教育委員会は、第19条の規定により交流センターの管理運営に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、交流センターの使用に係る使用料を利用料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料」とあるのは「指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認める場合に限り、市長の承認を得て利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第20条、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(募集)
第22条 教育委員会は、指定管理者に交流センターの管理運営を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 指定管理者を指定して管理運営を行わせる期間
(4) 申請の資格
(5) 選定の基準
(6) 管理運営の基準
(7) 管理運営の業務の範囲及び具体的内容
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第23条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
(1) 指定の期間内における交流センターの管理運営の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書
(2) 申請の資格を有していることを証する書類
(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類
(選定基準)
第24条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、利用者及び来場者の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、交流センターの効用を最大限に発揮させるとともに、管理運営の業務に係る経費の適正化が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理運営を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。
(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が第30条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消されたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第27条の協定を締結しないとき。
(指定管理者の指定)
第26条 教育委員会は、前2条の規定により、選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 教育委員会は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第27条 指定管理者の指定を受けた団体等は、教育委員会と次に掲げる事項について交流センターの管理運営に関する協定を締結するものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 市が支払うべき管理運営に係る費用に関する事項
(5) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理運営の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第28条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第30条第1項の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 交流センターの管理運営の業務の実施状況及び利用状況
(2) 交流センターの管理運営に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第29条 教育委員会は、交流センターの管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第30条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理運営を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 第26条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理運営の業務の停止について準用する。
(指定管理者の原状回復義務)
第31条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理運営しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(指定管理者の損害賠償義務)
第32条 指定管理者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第33条 指定管理者又は交流センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第27条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流センターの管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年10月教育委員会規則第6号で、同26年12月1日から施行)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月16日条例第14号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
勝浦市芸術文化交流センター施設使用料
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間あたりの額) | |||||||
基本使用料 | 割増使用料 | |||||||
施設 | 使用日 | 時間 | 市外割増使用料 | 入場料徴収等の場合 | ||||
1,000円未満 | 1,000円以上2,000円未満 | 2,000円以上3,000円未満 | 3,000円以上 | |||||
ホール | 平日 | 9:00~17:00 | 5,000 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
17:00~21:00 | 7,000 | 3,500 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | ||
土・日 休日 | 9:00~17:00 | 6,000 | 3,000 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
17:00~21:00 | 8,000 | 4,000 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | ||
大会議室 | ― | 9:00~17:00 | 930 | 465 | ― | ― | ― | ― |
17:00~21:00 | 1,240 | 620 | ― | ― | ― | ― | ||
多目的室 楽屋(大) | ― | 9:00~17:00 | 500 | 250 | ― | ― | ― | ― |
17:00~21:00 | 660 | 330 | ― | ― | ― | ― | ||
和室 楽屋(小) | ― | 9:00~17:00 | 470 | 230 | ― | ― | ― | ― |
17:00~21:00 | 620 | 310 | ― | ― | ― | ― | ||
調理室 | ― | 9:00~17:00 | 570 | 280 | ― | ― | ― | ― |
17:00~21:00 | 760 | 380 | ― | ― | ― | ― |
備考
(1) 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 市外割増使用料とは、市外居住者又は市内に本社、支社、営業所等がない法人等が使用したときの使用料をいう。
(3) ホールの使用料は、楽屋等の使用分を含む。
(4) 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
(5) 入場料徴収等の場合において、入場料金等に段階のあるときは、その最高額を基準とする。
(6) 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとし、使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(基本使用料+割増使用料)×貸出時間×1.2×超過時間=超過使用料
別表第2(第10条関係)
附属設備等使用料
区分 | 金額 |
附属設備等使用料 | 規則で定める額 |