○勝浦市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、通所給付費の支給の要否を決定し、支給決定を行う場合にあっては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により、支給決定を行わない場合にあっては、却下決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(通所受給者証の交付)

第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(別記第4号様式)とする。

2 前条の規定による支給決定において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、前項の通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

(通所給付決定の変更の決定の通知等)

第7条 市長は、前条に規定する申請に対し、変更の決定を行う場合にあっては、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により、変更の決定を行わない場合にあっては、却下決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第9号様式)とする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記第10号様式)とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第11号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第12号様式)により、申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額特例減額・免除申請書(別記第13号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、その旨を障害児通所給付費利用者負担額特例減額・免除決定(却下)通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)とする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(別記第16号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する申請書を提出した者が、指定障害児相談支援事業所に障害児相談支援事業を依頼したとき又は前項の規定により支給の決定を受けた者が障害児相談支援を受ける指定障害児相談支援事業所を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式)により市長に届け出るものとする。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第19号様式)とする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

別記第1号様式(第3条)

 略

第2号様式(第4条)

 略

第3号様式(第4条、第7条)

 略

第4号様式(第5条第1項)

 略

第5号様式(第5条第2項)

 略

第6号様式(第6条)

 略

第7号様式(第7条)

 略

第8号様式(第8条)

 略

第9号様式(第9条)

 略

第10号様式(第10条)

 略

第11号様式(第11条第1項)

 略

第12号様式(第11条第2項)

 略

第13号様式(第13条第1項)

 略

第14号様式(第13条第2項)

 略

第15号様式(第14条第1項)

 略

第16号様式(第14条第2項)

 略

第17号様式(第14条第3項)

 略

第18号様式(第14条第4項)

 略

第19号様式(第15条第1項)

 略

第20号様式(第15条第2項)

 略

勝浦市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年4月1日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第4号