○平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給費補助金交付要綱

平成26年6月19日

告示第66号

(趣旨)

第1条 市長は、平成26年2月8日から16日の大雪等による災害により被害を受けた農業者(以下「被災農業者」という。)の経営の安定を図るため、千葉県農業災害対策利子補給費補助金交付要綱、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づいて、融資機関が当該被災農業者に対し、施設の復旧のために要する資金を貸付けた場合において当該融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給費補助金を交付する。

(事業の種目、経費及び利子の補給率等)

第2条 利子補給費補助金の対象となる事業の種目、経費及び利子の補給率、補給期間は、次のとおりとする。

種目

経費

利子補給率

補給期間

施設復旧

被災農業者の施設の復旧のために要する資金

年0.75%

6年

(補助金の額)

第3条 第1条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除した金額)に対し、前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(補助金の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金交付の申請をしようとする融資機関は、市長が定める期日までに次に掲げる手続きをとらなければならない。

(1) 貸付に先立って、平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給事業承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、承認を受けること。

(2) 平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給費補助金交付申請書(別記第2号様式)を提出すること。

(交付の条件)

第5条 規則第8条の規定により補助事業の変更又は経費の配分の変更をするときは、市長の承認を受けること。

(承認の条件)

第6条 前条の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 規則第11条の規定により利子補給事業の実績を報告しようとするときは、事業の完了の日から10日以内に平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給費補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の請求)

第8条 規則第14条の規定により補助金交付の請求をしようとする者は、平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給費補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

平成26年2月8日から16日の大雪等による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給費…

平成26年6月19日 告示第66号

(平成26年6月19日施行)