○勝浦市多面的機能支払交付金交付要綱
平成26年8月22日
告示第73号
(目的)
第1条 市長は、農業・農村の有する国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能の維持・発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)に基づき実施する多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に定める多面的機能支払交付金の事業に要する経費について、実施要綱別紙5及び6に基づき設置された広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき交付金を交付する。
(種目、経費及び交付額等)
第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の種目、経費の内訳及びこれらに対する交付額等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(交付の条件等)
第4条 規則第5条の規定により附する条件は、次のとおりとする。
(1) 別表の事業の欄に掲げる1と2の経費の相互間の流用はしてはならない。
(2) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の変更(別表に定める重要変更)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
3 第1項第4号の規定に該当することとなったときは、事業が予定期間内に完了しない理由又は事業の遂行状況を記載した書類1部を市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第11条 規則第20条の規定により市長が定める財産は、それぞれ1件の取得価格50万円以上のものとする。
(交付金の清算)
第12条 対象組織は、実施要領第1の12の(1)及び第2の13の(1)の規定により、実施期間終了年度末に多面的機能支払い交付金の残額が生じた場合は、市長に返還するものとする。ただし、実施年度終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、当該活動を継続する活動組織については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく当該活動に係る交付金の経理に含めることができるものとする。
(交付金の返還)
第13条 対象組織は、実施要領第1の16の(2)及び第2の18の(2)の規定により、多面的機能支払交付金の返還があった場合は、当該返還額を市長に返還するものとする。ただし、実施要綱別紙1の第10の2及び別紙2の第10の2の場合は、当該年度以降の交付金の交付の際に、当該返還相当額を相殺し、交付することができることとする。
(関係書類の保管)
第14条 対象組織の代表者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第93号)
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成30年5月15日告示第73号)
この告示は、平成30年5月15日から施行し、平成30年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種目 | 経費の内容 | 交付額 | 重要変更 |
1 農地維持支払交付金 | 対象組織が行う農地維持支払交付金に係る事業に要する経費 | 対象組織が行う農地維持支払交付金に係る事業に要する経費の30%を超える増減に係る変更 | |
(1) 実施要綱別紙1第6の2の(1)に規定する交付単価 | 実施要綱別紙1第6の2の(1)の表中①の交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額 | ||
(2) 実施要綱別紙1第6の2の(2)に規定する交付単価 | 実施要綱別紙1第6の2の(1)の表中①の交付単価に、実施要綱別紙1第6の2の(2)の表中①の交付単価を加算したものに対象農用地の面積を乗じて得た金額 | ||
2 資源向上支払交付金 | 対象組織が行う資源向上支払交付金に係る事業に要する経費 | 対象組織が行う資源向上支払交付金に係る事業に要する経費の30%を超える増減に係る変更 | |
(1) 実施要綱別紙2第6の2の(1)のアに規定する交付単価 | 実施要綱別紙2第6の2の(1)のアの表中①の交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額 | ||
(2) 実施要綱別紙2第6の2の(1)のイに規定する交付単価 | 実施要綱別紙2第6の2の(1)のアの表中①に0.75を乗じた交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額 | ||
(3) 実施要綱別紙2第6の2の(1)のエに規定する交付単価 | 実施要綱別紙2第6の2の(1)のアの表中①に5/6を乗じた交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額又は実施要綱別紙2第6の2の(1)のアの表中①に5/6を乗じ、更に0.75を乗じた交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額 | ||
(4) 実施要綱別紙2第6の2の(2)に規定する交付単価 | 実施要綱別紙2第6の2の(2)の表中①の交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額 | ||
(5) 実施要綱別紙2第6の2の(3)に規定する交付単価 | 実施要綱別紙2第6の2の(2)の表中①の交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額及び実施要綱別紙2第6の2の(3)の表中①の交付金額 | ||
(6) 実施要綱別紙2第6の2の(4)に規定する交付単価 | 実施要綱別紙2第6の2の(2)の表中①の交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た金額及び実施要綱別紙2第6の2の(4)の表中①の交付金額 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第5条、第9条関係)
略