○勝浦市高齢者の肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年9月30日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、高齢者の肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、疾病の発症及び重症化を防止し、高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、本市の住民基本台帳に記載されている者であって次の各号に該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定める者

(3) 65歳以上の者で、勝浦市肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成を受けたことがない者及び過去に高齢者の肺炎球菌予防接種を受けたことがない者

(実施機関)

第3条 予防接種事業は、市が契約した医療機関(以下「医療機関」という。)に委託し、実施する。

(申請)

第4条 予防接種を希望する者は、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(別記第1号様式。以下「予診票」という。)を医療機関に提出するものとする。

(費用の負担)

第5条 医療機関が予防接種を行うために要する費用(以下「費用」という。)のうち被予防接種者1人につき市が負担する額(以下「市負担額」という。)は、別表のとおりとし、予防接種回数は1回とする。

2 被予防接種者は、費用から市負担額を控除した額を医療機関に支払うものとする。

(請求及び支払)

第6条 医療機関が市負担額の支払を受けようとするときは、勝浦市高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種請求書(別記第2号様式)に予診票を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、医療機関に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により接種費用の控除を受けた者があるときは、その者から当該控除した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度から平成30年度までの間は、前年度の末日に各64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の者(各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者)を対象とする。

3 平成26年度は、平成25年度の末日に100歳以上の者(平成26年度に101歳以上となる者)を定期接種の対象とする。

別表(第5条関係)

被予防接種者の区分

市負担額

生活保護世帯の者

予防接種に要した額

その他の者

2,000円

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

勝浦市高齢者の肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年9月30日 告示第86号

(平成26年10月1日施行)