○勝浦市懲戒処分の基準に関する規程

平成26年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による職員の懲戒処分についてその基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日頃の勤務態度

(7) 非違行為後の対応

2 この訓令において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 任命権者は、職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員の非違行為に故意又は重大な過失が認められるとき。

(4) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責の度合いが特に高いとき。

(5) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為に応じ同表に掲げる懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定により軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる違反行為に応じ同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、職員の行為が別表に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができるものとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて処分を行うものとする。

(報告義務)

第8条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2第1項第1号に規定する違反行為(以下「交通事故等」という。)をした職員は、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、交通事故等を起こした職員に対し、交通事故・交通法規違反報告書(別記様式)を作成させ、意見を付して市長へ提出する。この場合、総務課長を経由するものとする。

(懲戒処分の手続き)

第9条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、勝浦市職員分限・懲戒等審査会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(交通事故等に係る市職員の懲戒処分等に関する取扱基準を定める訓令の廃止)

2 交通事故等に係る市職員の懲戒処分等に関する取扱基準を定める訓令(平成18年勝浦市訓令第24号)は、廃止する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条)

非違行為の種類

懲戒処分

1一般服務関係

(1)欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

戒告又は減給

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は停職

ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた場合

停職又は免職

(2)遅刻又は早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

(3)休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

戒告又は減給

(4)勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告又は減給

(5)職場内秩序びん乱

ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

減給又は停職

イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

戒告又は減給

(6)虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

戒告又は減給

(7)違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした場合

戒告又は減給

イ 法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

停職又は免職

(8)秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職又は免職

(9)個人の秘密情報の目的外収集又は使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書及び電子情報等の情報を収集した場合

戒告又は減給

イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合

減給、停職又は免職

(10)政治的目的を有する文書の配布

法第36条第2項又は教育公務員特例法第18条の規定に基づく国家公務員法第102条第1項の規定に違反して、政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

(11)営利企業等従事

許可なく営利企業等に従事した場合

戒告又は減給

(12)入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

停職、免職

(13)セクシュアルハラスメント(勝浦市ハラスメントの防止等に関する要綱(平成31年勝浦市告示第12号。以下「ハラスメント防止要綱」という。)第2条第2号のセクシュアルハラスメントをいう。)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

停職又は免職

イ 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞、性的内容の電話、性的内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した場合

減給又は停職

ウ 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞等の性的言動を繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させた場合

停職又は免職

エ 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞等の性的言動を行った場合

戒告又は減給

(14)パワーハラスメント(ハラスメント防止要綱第2条第3号のパワーハラスメントをいう。)

ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

戒告、減給又は停職

イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合

減給又は停職

ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

減給、停職又は免職

(15)妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(ハラスメント防止要綱第2条第4号の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。)

ア 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

戒告、減給又は停職

イ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを繰り返した場合

減給又は停職

ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

減給、停職又は免職

(16)不適正な業務執行

事務処理に適正さを欠き、又は職務命令に従わず、公務の運営に支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた場合

戒告、減給又は停職

(17)収賄

賄賂を収受した場合

免職

2公金公物関係

(1)横領

公金又は公物を横領した場合

免職

(2)窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

(3)詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

(4)紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

(5)盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

(6)公物損壊

故意に公物を損壊した場合

戒告又は減給

(7)出火又は爆発

過失により公物の出火又は爆発を引き起こした場合

戒告

(8)諸給与の違法支払又は不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した者及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

戒告又は減給

(9)公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等、公金又は公物の不適正な処理をした場合

戒告又は減給

(10)コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告又は減給

3公務外非行関係

(1)放火

放火をした場合

免職

(2)殺人

人を殺した場合

免職

(3)傷害

人の身体を傷害した場合

減給又は停職

(4)暴行又はけんか

暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった場合

戒告又は減給

(5)器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

戒告又は減給

(6)横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

停職又は免職

(7)窃盗

他人の財物を窃取した場合

停職又は免職

(8)強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した場合

免職

(9)詐欺又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

停職又は免職

(10)賭博

ア 賭博をした場合

戒告又は減給

イ 常習として賭博をした場合

停職

(11)麻薬、覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

(12)酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告又は減給

(13)淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合

停職又は免職

(14)わいせつ行為

痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等、わいせつな行為をした場合

減給、停職又は免職

4交通事故及び交通法規違反

(1)飲酒運転

ア 酒酔い運転をした場合

免職

イ 酒気帯び運転をし、交通事故(人身事故、物損事故及び自損事故)を起こした場合

停職又は免職

ウ 酒気帯び運転をした場合

停職又は免職

(2)飲酒運転の容認等

ア 飲酒運転であることを知りながら同乗した職員又は飲酒運転をほう助し、又は教唆をした場合

停職又は免職

イ 飲酒運転となることを知りながら又は十分に予想される状況下であったにもかかわらずそれを制止しなかった場合

減給又は停職

(3)飲酒運転以外の交通事故

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

減給又は停職

イ 人に傷害を負わせた場合

戒告又は減給

ウ ア又はイの場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

停職又は免職

エ 物損事故を起こした場合

戒告

オ 物損事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

減給又は停職

(4)交通法規違反

ア 無免許運転をした場合

停職

イ 悪質な交通法規違反(基礎点数が6点以上のもの)をした場合

減給又は停職

5監督責任関係

(1)指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた者

戒告又は減給

(2)非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の違反行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した者

減給又は停職

別記様式(第8条関係)

 略

勝浦市懲戒処分の基準に関する規程

平成26年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)