○勝浦市地域包括支援センター条例
平成26年12月11日
条例第26号
(目的及び設置)
第1条 市は、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、勝浦市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝浦市地域包括支援センター | 勝浦市新官1343番地の1(勝浦市役所内) |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項及び第2項に規定する事業
(3) 法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
第1号被保険者の数 | 職員の員数 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(運営基準)
第5条 支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協同して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 支援センターは、勝浦市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。
(業務日及び業務時間)
第6条 支援センターの業務日は、勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)第1条に規定する休日以外の日とし、その業務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(運営協議会の設置)
第7条 支援センターの公正性及び中立性を確保し、その円滑かつ適正な運営を図るため、勝浦市地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。