○勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給規則
平成26年12月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり親家庭の父又は母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。以下「ひとり親家庭の父母」という。)が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第28条に規定する高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進費」という。)及び第29条第1項及び第31条の9第1項に規定する高等職業訓練修了支援給付金(以下「一時金」という。)の支給に関し、令及び母子及び父子並びに福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の父母であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は、これと同じ所得水準にある者
(2) 前年(1月から7月までに訓練促進費の支給の請求をする場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童で、その者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であること。
(3) 次条各号に掲げる資格を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)において1年以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる者(通信教育による場合にあっては、養成機関が遠隔地にのみ所在し、又は介護を必要とする親族がいるため養成機関への通学が困難であることその他の通信教育により修業することについてやむを得ない事由があると市長が認める者に限る。)
(4) 過去に訓練促進費又は一時金の支給を受けていない者
(5) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の規定による職業訓練受講給付金の支給、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条第1項又は第2項の規定による訓練延長給付その他訓練促進費等の支給と趣旨を同じくする給付を受けていない者
2 一時金の支給を受けることができる者(以下「一時金支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の父母であって、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 養成機関の長が修了認定基準に基づいて課程の修了を証明する日(以下「修了日」という。)において、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童で、その者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であること。
(3) 修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童で、その者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であること。
(4) 養成機関において1年以上の課程を修了していること。
(5) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
(6) 過去に一時金を受給していないこと。
3 前2項における対象者及び一時金支給対象者が勝浦市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条に規定する暴力団、暴力団員に該当する場合は、対象者及び一時金支給対象者としない。
(対象資格)
第3条 訓練促進費等の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格
(事前相談)
第4条 訓練促進費及び一時金(「訓練促進費等」という。)の支給を受けようとする者は、市長に対し養成機関における修業について、事前相談をするものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、当該対象者と生計を同じくする者を含む。)が、訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において、同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条第2項について同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額140,000円。)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額110,500円。)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
3 訓練促進費及び一時金の支給は原則として対象者1人につき、それぞれ1回限りとする。
(支給期間等)
第6条 訓練促進費の対象となる期間は、養成機関において修業する期間(当該期間が48月を超える場合にあっては、48月)とする。
2 平成30年4月1日から訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には通算36月を越えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進費の支給は、月を単位として支給し、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。この場合において、支給すべき事由が消滅したときは、その日の属する月までの訓練促進費を支給するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、夏季休暇その他の年間の修業の計画に組み込まれている事由以外で、月の初日から末日までに1日も修業しなかった月がある場合は、当該月に係る訓練促進費を支給しないものとする。
5 一時金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に一時金を支給するものとする。
(支給申請)
第7条 訓練促進費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修業を開始した日以後又は養成機関における課程を修了した後に勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。
2 訓練促進費の支給申請は、修業を開始した日の翌日から起算して30日以内(市長がやむを得ない事由があると認めるときは、市長が指定する期日まで)に行うものとする。
3 一時金の支給申請は、修了日の翌日から起算して30日以内(市長がやむを得ない事由があると認めるときは、市長が指定する期日まで)に行うものとする。
4 訓練促進費等の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者の同意を得て本市が保管する公簿等により確認することができるものについては、書類の添付を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 申請者及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額、扶養親族の数等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有する者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 申請者が児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(別記第1号様式の2)及び当該事実を明らかにすることができる書類(この場合の書類とは申請者及びその者と生計を一にする子の戸籍の謄本又は抄本並びに子の所得の額についての市町村長の証明書であること。)
(5) 訓練促進費の支給申請については、養成機関が申請者の在籍を証明する書類
(6) 一時金の支給申請については、養成機関の長が申請者の修了を証明する書類
2 訓練促進費の請求は、支給対象月の翌月10日までに養成機関の在籍証明書を添付して、請求するものとする。
3 一時金の請求は、一時金の支給の決定を受けた日から起算して30日以内に、養成機関における課程の修了を証明する書類を添付して、請求するものとする。
(修業期間中の受給者の確認等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、訓練促進費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、出席状況等について報告を求めることができる。
(1) 氏名、住所等申請した事項に変更が生じたとき。
(2) 世帯を構成する者の異動等により支給要件に変更があったとき。
(3) 対象者及びその扶養義務者の個人番号に変更があったとき。
(訓練促進費の支給額の改定)
第12条 市長は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況の変更又は当該世帯を構成する者の異動等により、訓練促進費の額を改定する場合には、勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費改定通知書(別記第5号様式)により、当該受給者に通知するものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業を取りやめたとき。
(1) 偽りその他不正な手段により支給の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が支給を不適当と認めたとき。
(訓練促進費等の返還)
第15条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に訓練促進費等を支給している者があるときは、その者に対し、期限を定めて当該訓練促進費等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の各規則において係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月18日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月1日規則第17号)
この規則は、平成29年11月13日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項の規定は、平成30年4月1日前に訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関に入学し、平成30年4月1日時点で現に修業している場合についても適用する。
3 平成30年4月1日前に訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了し、すでに一時金の支給を受けた者については、一時金を支給しない。
附則(平成30年9月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年6月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市ひとり親家庭高等職業訓練促進費等支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第1号様式の2(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略
第6号様式(第13条関係)
略
第7号様式(第14条関係)
略