○勝浦市母子・父子自立支援員設置規則

平成27年1月23日

規則第1号

(設置)

第1条 本市は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「母子家庭等」という。)の自立を支援するため、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 支援員は、法第8条第2項に定める業務を行うほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第13条に規定する母子福祉資金、第31条の6に規定する父子福祉資金及び第32条に規定する寡婦福祉資金の貸付に係る相談及び申請書の受付業務

(2) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に係る相談及び申請書の受付業務

(3) 法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金の支給に係る相談及び申請書の受付業務

(4) 住宅、子育て、就業等生活基盤上の諸問題に関する相談支援

(5) 母子関係及び父子関係並びに児童の養育に係る諸問題に関する相談支援

(6) その他母子家庭等の福祉の増進に関する業務であって、市長が必要と認める業務

(任用)

第3条 支援員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する業務を行うに必要な熱意と識見を持っている者とする。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職又は地方公務員法第22条第5項に規定する臨時職員とする。

(任期)

第4条 支援員の任期は、2年とする。ただし、支援員が欠けた場合における補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 支援員は、再任されることを妨げない。

(服務)

第5条 支援員は、その職務の重要性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

3 支援員は、その職務を遂行するにあたっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、市長の指示に従わなければならない。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)又は勝浦市臨時職員取扱要綱(平成23年勝浦市告示第81号)の定めるところによる。

(身分証明書)

第7条 支援員は、第2条に規定する業務を行う場合、は必ず市長が発行する身分証明書(別記第1号様式)を常に携帯し、必要がある場合には、相談者等に提示しなければならない。

(職務日誌等)

第8条 支援員は、第2条の規定により相談及び指導を行ったときは、その必要な事項を母子・父子自立支援員相談記録票(別記第2号様式)に記載し、所属長に報告するものとする。

2 支援員は、母子・父子自立支援員相談指導結果報告書(別記第3号様式)を月ごとに作成し、市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 支援員は、その職務を行うにあたって、児童相談所、民生委員、児童委員及び母子寡婦福祉団体等の関係機関の協力を得るとともに、当該関係機関との連絡を密にし、当該職務が円滑に実施できるよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条)

 略

第2号様式(第8条第1項)

 略

第3号様式(第8条第2項関係)

 略

勝浦市母子・父子自立支援員設置規則

平成27年1月23日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)