○勝浦市議会議員政治倫理規程

平成26年12月26日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上を図り、もって議員自らが公明で市民に信頼される議会づくりを進め、市政の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民の代表者としてその品位と名誉を害するような一切の行為、また社会規範に反するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品の授受等をしないこと。

(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、個人又は特定の企業、団体のために有利な取計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、権限や地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。

(5) 市職員の人事に関し、不当な関与をしないこと。

(審査の請求)

第4条 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、事実を証する資料を添え、議員2人以上の連署とともに市議会議長(以下「議長」という。)に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、審査請求があったときは、勝浦市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は7人とし、議長が任命する。

3 審査会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員の任期は、当該事案の審査終了までとする。

(審査会の運営)

第6条 審査会は、議長から審査を付託された事件について、審査請求の適否又は政治倫理基準の規定に反する行為の存否について審査する。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会は、審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

4 審査会は、対象議員に弁解の機会を与えなければならない。

5 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、委員定数の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

7 前各項に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が審査会に諮って定める。

(審査会の審査結果)

第7条 審査会は、審査が終了したときには、議長に対してその審査の結果を報告するものとする。

2 議長は、審査の結果を受け、対象議員に第3条の規定に違反する行為があったと認められるときは、その対象議員に対し、次に掲げることについて勧告等必要な措置を行うものとする。

(1) この規程を遵守させるため警告し、誓約書の提出を求めること。

(2) 議会の役職停止に関すること。

(3) 議員の辞職に関すること。

(4) その他審査会が必要と認めたこと。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

勝浦市議会議員政治倫理規程

平成26年12月26日 議会訓令第1号

(平成27年1月1日施行)