○勝浦市バス路線運行維持補助金交付要綱

平成26年9月1日

告示第111号

勝浦市バス路線運行維持補助金交付要綱(平成14年勝浦市告示64号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 バス路線運行費補助金(第3条―第8条)

第3章 運賃平準化事業補助金(第9条―第11条)

第4章 車両購入費補助金(第12条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長は、市民生活上不可欠な生活バス路線の維持を図るため、市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行うバス路線運行に要する経費を補助するとこによる路線の維持及び運賃の一部を助成することにより、市民の外出を容易にし、社会参加の促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に対し補助金を交付する。

(対象事業)

第2条 この要綱に定める補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) バス路線運行事業

(2) 運賃平準化事業補助金

(3) 車両購入事業

第2章 バス路線運行費補助金

(補助対象期間)

第3条 バス路線運行事業の補助金交付対象期間は、交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から当該会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助率及び補助対象経費)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費及び補助率は次のとおりとする。

バス路線運行事業の補助対象経費

補助率

当該年度の事業実施に基づく損失額から第3章に定める運賃平準化事業補助金額を差し引いた額

70%以内

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とし、900万円を限度額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする補助事業者等は、補助事業の完了の日から起算して3ケ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに勝浦市バス路線運行維持(バス路線運行事業)補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の申請をした者に勝浦市バス路線運行維持(バス路線運行事業)補助金交付決定の通知をするものとする。

2 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知とみなす。

(交付の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市バス路線運行維持補助金交付請求書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

第3章 運賃平準化事業補助金

(補助対象路線)

第9条 補助対象路線は、市内を運行する次の路線とする。

(1) 勝浦駅~大多喜

(2) 勝浦駅~市ノ川・松野~大多喜

(3) 勝浦駅~松野~市ノ川

(4) 勝浦駅~ミレーニア循環

(5) 勝浦市役所~勝浦駅~ミレーニア勝浦

(補助対象経費及び補助金の額)

第10条 補助の対象となる路線及び補助事業の経費の額は、年1回以上の実態調査を実施し、その結果から算出された補助対象路線のバス利用者の別表第1に掲げる運賃差額ごとの利用実績を基に、各補助対象路線ごとの運行回数を乗じた合計額とし、150万円を限度額とする。

(準用)

第11条 第3条の規定は、本章の補助対象期間について準用する。この場合において「バス路線運行事業」とあるのは、「運賃平準化事業」と読み替えるものとする。

2 第6条の規定は、本章の補助金交付の申請について準用する。この場合において「バス路線運行事業」とあるのは、「運賃平準化事業」と読み替えるものとする。

3 第7条の規定は、本章の補助金交付の決定について準用する。この場合において「バス路線運行事業」とあるのは、「運賃平準化事業」と読み替えるものとする。

4 第8条の規定は、本章の補助金交付の請求について準用する。

第4章 車両購入費補助金

(補助対象期間)

第12条 車両購入事業の補助金交付対象期間は、交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助対象車両及び補助対象経費)

第13条 補助対象車両は、主として第1条に定める路線を運行の用に供する車両とする。ただし、車両の購入に当たっては、事前に市長と協議しなければならない。

2 補助対象経費は、前項の補助対象車両に係る実費購入費(消費税を除く。)から国庫補助金及び県補助金等を除いた減価償却費とし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)別表第1に規定する乗合自動車の対応年数を満了するまでの間引き続き補助対象とする。補助限度額は1,500万円とする。

3 補助対象減価償却費は省令第3条又は第5条に規定する償却率に基づき次式により計算した額とする。

補助対象購入減価償却費に係る車両費の見込額×(当該車両の償却率×補助対象期間中に使用する予定月数/12(月))

(交付の申請)

第14条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする補助事業者等は、市長が定める期日までに勝浦市バス路線運行維持(車両購入事業)補助金交付申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の申請をした者に勝浦市バス路線運行維持(車両購入事業)補助金交付決定の通知をするものとする。

(変更の承認)

第16条 前条の規定により勝浦市バス路線運行維持(車両購入事業)補助金の交付決定を受けた補助事業者等は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した勝浦市バス路線運行維持(車両購入事業)補助金変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付の条件)

第17条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年間譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することのないように善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年以内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業により取得した車両を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に返納させる場合があること。

(4) 補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(補助対象事業の完了期限)

第18条 補助対象事業者等は、補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の2月末日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。

(実績報告)

第19条 規則第11条の規定による補助事業実績報告書の様式は、勝浦市バス路線運行維持(車両購入事業)補助金実績報告書(別記第5号様式)によるものとし、その提出期限は、補助対象車両の購入完了後20日以内とする。

(額の確定)

第20条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査のうえ、これを適当と認めるときは、規則第13条の規定による補助金の額の確定を行い、勝浦市バス路線運行維持補助金の額の確定の通知をするものとする。

(準用)

第21条 第8条の規定は、本章の補助金交付の請求について準用する。

第5章 雑則

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第144号)

この告示は、令和3年12月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第95号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 普通旅客運賃表

画像

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第8条、第11条、第21条関係)

 略

第3号様式(第14条関係)

 略

第4号様式(第16条関係)

 略

第5号様式(第19条関係)

 略

勝浦市バス路線運行維持補助金交付要綱

平成26年9月1日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成26年9月1日 告示第111号
令和3年4月1日 告示第47号
令和3年12月16日 告示第144号
令和4年3月28日 告示第24号
令和5年4月1日 告示第95号