○勝浦市都市再生整備計画事業事後評価委員会設置要綱
平成27年1月26日
告示第7号
(設置)
第1条 本市の都市再生整備計画事業について、社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日 国官会第2317号)第10第1項に基づき、勝浦市都市再生整備計画事業事後評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画に掲げた目標に対する達成状況の確認方法並びに結果について、その妥当性等を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うものとする。
(2) 都市再生整備計画に掲げた期間経過後における今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員5人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項が完了する日までとする。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、必要な時期に委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 会議は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見等を聴くことができる。
(事務局)
第7条 評価委員会の庶務は、都市建設課都市計画係に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか評価委員会に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年2月20日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。