○勝浦市インターネット公売実施要綱

平成27年1月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売に関し、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号。以下「令」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット公売 インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売をいう。

(2) 公売財産 公売を行う差押財産をいう。

(3) システム提供法人 インターネット公売のシステムを提供する法人をいう。

(4) 公売参加者 インターネット公売に参加する者をいう。

(5) 最高価申込者等 インターネット公売の結果、最高価申込者及び順位買受申込者となった公売参加者をいう。

(6) 売却決定者 公売財産の売却が決定した者をいう。

(7) 不落札者 公売参加者のうち、公売財産の売却決定をしなかった者をいう。

(業務)

第3条 市は、インターネット公売を実施するに当たり、公売手続以外に次に掲げる業務を行うものとする。

(1) インターネット公売実施に関するシステム提供法人との契約締結に関する事務

(2) 公売財産の選定、掲出及び管理

(3) インターネット公売に係る参加申込及び下見会実施並びに滞納処分等の取扱

(4) その他インターネット公売において生じる事務

(インターネット公売の適用範囲)

第4条 市が差押を行った財産は、インターネット公売の対象とするものとする。ただし、次の各号に掲げる財産は、原則としてインターネット公売に付さない。

(1) 電話加入権及び電話利用権

(2) 変質又は劣化しやすく、インターネット公売の期間中に、価値が激変する可能性のある財産

(3) 法第109条第1項により、随意契約により売却することができる財産

(4) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により、事実上買受人が限定される財産

(5) 前各号に定めるもののほか、市長がインターネット公売に付することが適当でないと認める財産

(公売参加者)

第5条 公売参加者は、インターネット公売に参加を希望する者で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 法第92条及び第108条に該当しない者

(2) 別に定める勝浦市インターネット公売ガイドラインを承認する者

(入札及び開札)

第6条 インターネット公売は、期間を定めて行うものとする。

2 インターネット公売の方法は、入札又はせり売りとする。

3 前項の方法は、公売財産の性質等を考慮し公売財産ごとに決定する。

4 入札又はせり売りの締切り後に、入札又はせり売りの結果を市長が確認することをもって、開札したものとみなす。

5 法第106条第1項に定められた入札又はせり売りの終了の告知は、インターネット公売システムに最高価申込者及び次順位買受申込者の情報並びに入札金額を掲示するとともに、最高価申込者及び次順位買受申込者へ通知することにより行うものとする。

(公売保証金の徴収)

第7条 市は、公売参加者から公売保証金を徴収するものとする。この場合において、公売保証金の額は、見積価額の100分の10以上で市長が定める額とする。ただし、公売財産の見積価額が法第100条及び令第42条の2により定める金額以下の場合は、公売保証金の納付は要しないものとすることができる。

(公売保証金の納付方法)

第8条 公売保証金は、公売参加者が市に直接納付する。納付方法は、銀行振込、現金書留の送付、直接持参とする。

(公売代金等の受入)

第9条 公売代金及び公売保証金の受入は、公売保証金納付書及び買受代金納付書による納付又は市の指定金融機関の会計管理者名口座への振込によるものとする。

第10条 公売参加者が公売保証金を納付した場合は、市は第9条の規定に基づき受け入れるものとする。

(買受代金への充当)

第11条 売却決定者の公売保証金は、公売代金に充当する。

(不落札者への公売保証金の返還)

第12条 公売保証金のうち、不落札者が市に直接納付したものは、当該不落札者から受領した公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書により速やかに返還する。

(公売システムの利用料)

第13条 公売システムの利用料は、落札金額の3パーセント(消費税別)とする。ただし、1物件あたり落札金額が1億円を超える不動産については、1億円の3パーセントである300万円に、1億円の超過額に1パーセントを乗じた金額を加えた額(消費税別)とする。また、買受代金納付期限までに買受代金が納付されない場合(公売中止又は差押徴収金の消滅による場合を除く。)の利用料は、消費税の金額を合わせて公売保証金の額が上限となる。

2 利用料は滞納処分費とする。

3 利用料の支払いは、システム提供法人からの請求に基づき、役務費手数料から支出する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

勝浦市インターネット公売実施要綱

平成27年1月30日 告示第10号

(平成27年2月1日施行)