○勝浦市自衛隊協力会補助金交付要綱
平成27年2月12日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項の規定による自衛官募集事務を推進するため、勝浦市自衛隊協力会(以下「協力会」という。)が実施する自衛官募集推進を目的とした事業に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、協力会に対し補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助の対象事業は、自衛官募集推進事業とする。
(対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助額は次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
自衛官募集推進事業に要する経費 (千葉県自衛隊協力会連合会地区負担金を含む。) | 国から市に交付される当該年度の募集事務地方公共団体委託費の配分額を限度として、予算の範囲内で定める。 |
(交付の申請)
第4条 協力会は、補助金の交付の申請をしようとする場合は、規則第3条の規定により、事業計画を添付して勝浦市自衛隊協力会補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、交付の申請があったときは、規則第4条の規定により、申請内容を調査し、交付の決定を行う。
(決定の通知)
第6条 市長は、規則第6条の規定により、補助金の交付を決定したときは、勝浦市自衛隊協力会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、協力会に通知するものとする。
(変更等の申請)
第7条 協力会は、事業内容を変更又は事業を中止しようとするときは、規則第8条の規定のより、その理由及び内容を記載した勝浦市自衛隊協力会補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 協力会は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条の規定により、勝浦市自衛隊協力会補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 市長は、規則第13条の規定により、補助金の額を確定したときは、勝浦市自衛隊協力会補助金額確定通知書(別記第5号様式)により協力会に通知するものとする。
(交付の請求)
第10条 協力会は、規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市自衛隊協力会補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の特例)
第11条 協力会は、規則第15条第2項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市自衛隊協力会補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消)
第12条 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付が適切でないことが判明したときは、全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年2月20日告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略