○時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規程

平成27年3月18日

水道課管理訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勝浦市水道課就業規則(昭和43年勝浦市水道課管理規程第1号。以下「就業規則」という。)第28条第2項の規定により、勤務1時間当たりの給与額の算出について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第2条 就業規則第28条第2項の規程で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における就業規則第16条により規定する休日の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日水管訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規程

平成27年3月18日 水道課管理訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成27年3月18日 水道課管理訓令第1号
令和4年12月15日 水道課管理訓令第2号