○勝浦市教育支援委員会規則
平成27年2月6日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 心身に障害のある就学予定の者、児童及び生徒に対し、適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勝浦市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 委員会の所掌業務は、次のとおりとする。
(1) 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、特別支援学校入校、特別支援学級入級、就学猶予及び就学免除等の適否を調査し、教育委員会に答申すること。
(2) 必要に応じ、特別支援学校入校後又は特別支援学級入級後の支援について、教育委員会に助言すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 千葉県教育庁東上総教育事務所特別支援教育担当指導主事
(2) 夷隅健康福祉センター長
(3) 勝浦市福祉課長
(4) 勝浦市立小学校長代表
(5) 勝浦市立中学校長代表
(6) 勝浦市立小学校特別支援学級担任及び通級指導教室担当代表
(7) 勝浦市立中学校特別支援学級担任代表
(8) 千葉県立夷隅特別支援学校職員
(9) 勝浦市立保育所代表
(10) 勝浦市立こども園代表
(11) 勝浦市保健師代表
2 前項のほか医学上の意見・指導を求めるために嘱託医を置くことができる。嘱託医は、教育委員会が委嘱する。
3 委員(嘱託医を含む。以下この項において同じ。)の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、その会を掌握する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事の可否は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調査員)
第6条 委員会に調査員を置く。
2 調査員は、勝浦市内の特別支援学級担任及び通級指導教室担当の教員から教育委員会が委嘱する。
3 調査員の任期は1年とする。
4 調査員は、就学指導等の資料を作成し、委員会に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課学校教育係において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月14日から施行する。