○勝浦市教育委員会会議規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第5号

勝浦市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通達して行う。

3 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(委員の会議出席の義務)

第3条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第4条 開会及び閉会は教育長が行う。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第6条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

3 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めたものに指定して発言させるものとする。

(修正の動議)

第7条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

(発言)

第8条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第9条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(傍聴)

第11条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営の細則)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(会議録の作成)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は教育長が事務局職員中より指名してこれを作成する。

3 会議録には出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第14条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 議場に出席した職員の氏名

(4) 教育長、委員等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 前号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(異議)

第15条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、なお従前の例による。

勝浦市教育委員会会議規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)