○勝浦市スクールバス運行規程

平成27年3月25日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校統合により通学区域が変更となった地域の児童及び生徒に対し、通学体制の整備を図るために、勝浦市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 スクールバスを利用できる者は、別表に定める対象地域に居住する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)とする。

2 前項の規定によるもののほか、教育長が特に必要と認めたもの。

(運行路線等)

第3条 バス運行時刻、運行経路及び乗車地点については、学校長と協議し、教育長が定めるものとする。

(利用の手続)

第4条 スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、スクールバスを利用しようとする年度の前年度の1月末日までに、勝浦市スクールバス利用申請書(別記第1号様式)を当該児童生徒が在籍する学校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、転校等やむを得ない場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項の規定による申込みがあった場合は、内容を審査し、承認したときは、勝浦市スクールバス利用許可通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(経費の負担)

第5条 スクールバスの運行に要する経費は、市が全額を負担するものとする。

(利用者の義務)

第6条 スクールバスを利用する児童生徒は、スクールバス運転手の指示及び学校長が定める事項に従い、安全運行に協力しなければならない。

(業務の委託)

第7条 市は、スクールバスの運行に係る業務について、これを委託して行うことができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

対象地域等

上野小学校

台宿、上植野1番地~306番地、上植野517番地~538番地、上植野540番地~679番地、上植野681番地~1398番地、名木、大森、大森上植野入会地、浜行川1300番地~1399番地、浜行川1500番地~1699番地、浜行川1900番地~1999番地、上植野1404番地~1490番地6、植野1330番地~1350番地1、植野1374番地1~1529番地、荒川、法花、貝掛、南山田、小羽戸、守谷、鵜原、吉尾

興津小学校

浜行川1番地~1299番地、浜行川1400番地~1499番地、浜行川1700番地~1899番地、浜行川2000番地~、大沢

勝浦小学校

松部、串浜1番地~1199番地

勝浦中学校

植野、赤羽根、中島、中里、台宿、大森、名木、上植野、大森上植野入会地、小羽戸、貝掛、荒川、法花、南山田、大楠

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

勝浦市スクールバス運行規程

平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成28年2月5日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第5号
令和元年10月1日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号