○勝浦市通学路安全推進連絡協議会設置要綱
平成27年2月6日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 勝浦市立小中学校の児童及び生徒の安全かつ安心な通学を確保するため、勝浦市通学路安全推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通学路の安全確保のため、危険箇所の点検・解消に向けた協議を行うこと。
(2) 勝浦市通学路安全プログラム(仮称)を策定すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる機関の代表者をもって構成する。
(1) 国道、県道及び市道の管理者
(2) 警察関係者
(3) 学校関係者及び保護者
(4) 生活環境課及び学校教育課
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員のうちから互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、学校教育課学校教育係において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。