○勝浦市教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の執行機関への事務委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、勝浦市教育委員会に次の事務を委任する。

(1) 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算の執行に関すること。

(2) 教育財産の取得又は処分に関すること。

(3) 教育委員会で所管する施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(4) 学校給食共同調理場の給食費の徴収に関すること。

(5) 教育委員会の所管に係る寄附の受入れに関すること。

(6) 教育委員会の所管に係る工事の実施に関すること。

(7) 教育委員会の所管に係る契約に関すること。

(8) 教育委員会の所管に係る青少年問題に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

(協議等)

第3条 勝浦市教育委員会は、前条の規定により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に協議し、必要な指示を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

勝浦市教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月9日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月9日 規則第10号