○勝浦市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第16条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第17条―第30条)
第4章 特定教育・保育施設(第31条―第35条)
第5章 特定地域型保育事業者(第36条―第39条)
第6章 特定子ども・子育て支援施設等(第40条―第43条)
第7章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(兼保育所等入所申込書)(別記第1号様式)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定結果通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(別記第3号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 前項の規定による入所(園)の可否の決定は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けたものである場合においては、市長が別に定める保育の利用調整の結果を踏まえ行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(別記第10号様式)とする。
(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)
第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額(保育料)変更通知書(別記第11号様式)及び副食費徴収免除のお知らせにより行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第11条 府令第11条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(別記第12号様式)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の通知等)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更通知書(別記第13号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更却下通知書(別記第14号様式)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、職権による子どものための教育・保育給付認定変更通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届(別記第17号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第16条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第18号様式)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記第19号様式)を添えて行うものとする。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第20号様式)
(施設等利用給付認定等の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第24号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第25号様式)により行うものとする。
(現況の届出)
第21条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(別記第27号様式)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第23条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第28号様式)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記第29号様式)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第24条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第25条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第30号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第31号様式)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第27条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記第32号様式)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第33号様式)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第34号様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第35号様式)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書 (償還払い用)(別記第36号様式)
2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(別記第37号様式)の提出を求めるものとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第38号様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第39号様式)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第40号様式)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第42号様式)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第43号様式)
第4章 特定教育・保育施設
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第31条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第46号様式)によるものとする。
2 市長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、同項の申請を行った教育・保育施設の設置者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(別記第47号様式)により通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第32条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第48号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)
第33条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(別記第50号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第34条 府令第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(別記第51号様式)によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第35条 特定教育・保育施設の設置者は、当該特定教育・保育施設について法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記第52号様式)を市長に提出するものとする。
第5章 特定地域型保育事業者
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第36条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第53号様式)によるものとする。
2 市長は、法第43条第1項の規定による特定地域保育事業者の確認を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(別記第54号様式)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第37条 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第55号様式)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)
第38条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(別記第57号様式)によるものとする。
2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記第58号様式)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第39条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記第59号様式)を市長に提出するものとする。
第6章 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第40条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第60号様式)とする。
(確認を行わない場合の通知)
第41条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(別記第61号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第42条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第62号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第43条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第63号様式)により行うものとする。
第7章 雑則
(補則)
第44条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条の規定による支給認定の手続は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による施行前の子ども・子育て支援に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の勝浦市子ども・子育て支援法施行細則第4条第2項の規定により交付されている支給認定証は、改正後の勝浦市子ども・子育て支援法施行細則第4条第2項の規定により交付された支給認定証とみなす。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第9号の2様式(第7条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第10条関係)
略
第12号様式(第11条関係)
略
第13号様式(第12条関係)
略
第14号様式(第12条関係)
略
第15号様式(第13条関係)
略
第16号様式(第14条関係)
略
第17号様式(第15条関係)
略
第18号様式(第16条関係)
略
第19号様式(第16条関係)
略
第20号様式(第17条、第22条関係)
略
第21号様式(第17条、第22条関係)
略
第22号様式(第17条関係)
略
第23号様式(第17条関係)
略
第24号様式(第18条関係)
略
第25号様式(第18条関係)
略
第26号様式(第19条関係)
略
第27号様式(第21条関係)
略
第28号様式(第23条、第24条関係)
略
第29号様式(第23条関係)
略
第30号様式(第25条関係)
略
第31号様式(第26条関係)
略
第32号様式(第27条関係)
略
第33号様式(第27条関係)
略
第34号様式(第28条関係)
略
第35号様式(第28条関係)
略
第36号様式(第28条関係)
略
第37号様式(第28条関係)
略
第38号様式(第29条関係)
略
第39号様式(第29条関係)
略
第40号様式(第29条関係)
略
第41号様式(第29条関係)
略
第42号様式(第30条関係)
略
第43号様式(第30条関係)
略
第44号様式(第30条関係)
略
第45号様式(第30条関係)
略
第46号様式(第31条関係)
略
第47号様式(第31条関係)
略
第48号様式(第32条関係)
略
第49号様式(第32条関係)
略
第50号様式(第33条関係)
略
第51号様式(第34条関係)
略
第52号様式(第35条関係)
略
第53号様式(第36条関係)
略
第54号様式(第36条関係)
略
第55号様式(第37条関係)
略
第56号様式(第37条関係)
略
第57号様式(第38条関係)
略
第58号様式(第38条関係)
略
第59号様式(第39条関係)
略
第60号様式(第40条関係)
略
第61号様式(第41条関係)
略
第62号様式(第42条関係)
略
第63号様式(第43条関係)
略