○勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部設置要綱

平成27年3月26日

告示第45号

(設置)

第1条 庁内課等を越えた横断的な連携を確保し、勝浦市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進を図るため、勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。

(3) その他総合戦略に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び各課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会の設置)

第6条 本部長は、必要に応じ本部に部会を置くことができる。

(各課等の協力義務)

第7条 本部及び部会が必要と認める調査及び資料の提出について、各課等は、積極的に協力するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画課政策推進係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部設置要綱

平成27年3月26日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月26日 告示第45号
令和2年3月9日 告示第25号