○勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部設置要綱
平成27年3月26日
告示第45号
(設置)
第1条 庁内課等を越えた横断的な連携を確保し、勝浦市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進を図るため、勝浦市地方創生総合戦略策定推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) その他総合戦略に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び各課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会の設置)
第6条 本部長は、必要に応じ本部に部会を置くことができる。
(各課等の協力義務)
第7条 本部及び部会が必要と認める調査及び資料の提出について、各課等は、積極的に協力するものとする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、企画課政策推進係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。