○勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第49号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させる必要があることから、勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業関係の代表者

(2) 教育機関の代表者

(3) 金融機関の代表者

(4) 労働団体の代表者

(5) 住民で組織する団体の代表者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、総合戦略策定目標年度の終了日とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は会務を統括し、会議を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(報償)

第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(解嘱)

第8条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 傷病等により、委員が職務を遂行できなくなったとき。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、企画課政策推進係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初の会議の招集及び会長が決定されるまでの議長は、第6条第1項の規定に関わらず、市長が行うものとする。

(平成29年11月16日告示第100号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市地方創生総合戦略策定推進会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 告示第49号
平成29年11月16日 告示第100号
令和2年3月9日 告示第25号