○勝浦市飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市長は、飼料用米・加工用米流通加速化事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき申請者に勝浦市飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、飼料用米、米粉用米及び加工用米を6ha以上作付し、かつ、1ha以上の拡大を図る農業者、営農集団、農業生産法人等とする。
(経費及び補助率等)
第3条 補助の対象となる事業の経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の申請書を提出するときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更(別表第2に定める重要な変更に限る。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項。
2 第4条第2項のただし書きにより交付申請をしたものは、前項の飼料用米・加工用米等流通加速化事業実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合にはこれを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書きにより交付申請をしたものは、第1項の飼料用米・加工用米等流通加速化事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額を飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金消費税等相当額報告書(別記第5号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金に係る経理)
第11条 補助金の交付を受けた申請者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業名(種目) | 経費 | 補助率 |
飼料用米・加工用米等流通加速化事業 | 当事業の実施により事業実施主体が次に掲げる施設設備の設置に要する経費 | 事業費の1/3以内 ただし、(3)の事業費は総事業費の20%又は40万円のいずれか低いほうを限度とする。 |
(1) 計量ユニット | ・フレキシブルコンテナバック用計量ユニット(計量器、貯留タンク、コンベアー) | |
(2) 乾燥機 | ・飼料用米、米粉用米及び加工用米用籾乾燥機 | |
(3) 付帯工事 | ・(1)及び(2)の種目に付帯する、軽微な作業舎の改造、改築、電気等付帯工事 ※(1)と(2)の種目の両方に取り組むことも可能である。 |
別表第2(第5条第1号関係)
重要な変更 | |
事業内容の変更 | 経費の配分の変更 |
1 事業実施主体の変更 2 事業実施地区の変更 3 事業種目等の変更 | 1 総事業費の30%を超える範囲の増減 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略