○勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金交付要綱

平成27年5月18日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の青少年が主体となった活動及びまちづくりの推進を図るため、市内青少年団体が自主的、主体的に企画し、実施するまちづくり事業を行う場合にその事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる青少年団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に在住又は通勤若しくは通学している22歳以下の者3人以上で構成されていること。

(2) 団体の責任者及び監査人として、18歳以上の者が2人以上いること。

(3) 活動の目的が明らかであり、当該補助に係る事業を自主的に行えるものであること。

(4) 複数の世帯で構成される団体であること。

(5) 過去に、同一の事業についてこの要綱に基づく助成金の交付を3回以上受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象団体としない。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とした団体

(2) 市又は市の外郭団体から同一事業について補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体

(4) その他市長が不適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市内において、青少年が主体となって取り組むまちづくり活動に係る事業とする。

(交付の制限)

第4条 補助金の交付は、当該年度1団体1事業とする。ただし、同一事業に対する補助金の交付は、通算3回を上限とする。

(事業年度)

第5条 補助金の交付対象とする事業年度は、毎年交付決定の日から翌年2月末日までとする。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 講師及び専門家への謝礼(補助団体構成員に対するものを除く。)

(2) 事業実施のための旅費及び交通費

(3) チラシ、ポスター、その他の資料の作成費又は印刷費並びに材料費、消耗品費及び燃料費

(4) 事業実施のための通信に係る経費

(5) 備品購入費(1品当たりの補助限度額は、2万円とする。)

(6) 機器類の賃借料

(7) 保険料(火災、地震その他の災害の家屋に係るものは除く。)

(8) その他事業の実施のために市長が必要かつ適正と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 食糧費

(2) 家賃(敷金及び礼金を含む。)

(3) 土地の取得、造成及び補償に関する経費

(4) 団体の経常的な運営に係る経費

(5) 補助対象団体が支払ったことが明確に確認できない経費

(6) その他補助事業に直接関係のない経費及び市長が社会通念上適正でないと認めた経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、1事業につき10万円を限度とする。ただし、18歳以上の者で組織された補助対象団体にあっては、1事業につき20万円を限度とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める期日までに勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(選考)

第9条 市長は、前条の規定により提案された事業の可否を速やかに決定し、結果を当該団体に通知しなければならない。

2 市長は、事業の可否を決定するに当たり、勝浦市青少年によるまちづくり提案事業審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

3 審査会は、前項の規定により市長から意見を求められたときは、速やかに事業の内容を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。

(交付の条件)

第10条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象経費の金額を変更する場合には、市長の承認を受けること。ただし、補助対象事業の内容の軽微な変更又は補助対象経費の10分の3を超えない金額の減額をする場合はこの限りではない。

(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(変更等の承認)

第11条 前条の規定により市長の承認又は指示を受けようとするときは、勝浦市青少年によるまちづくり提案事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 規則第10条の規定により事業の遂行状況を報告しようとするときは、市長が指定する日現在の実施状況を勝浦市青少年によるまちづくり提案事業遂行状況報告書(別記第3号様式)により、その日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに勝浦市青少年によるまちづくり提案事業実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業実施団体は、事業の結果について第9条第2項に規定する審査会が設置されたときは、審査会が行う報告会に出席し、報告しなければならない。

(交付の請求)

第14条 規則第14条の規定により、補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払いの請求)

第15条 規則第15条の規定により、概算払いによる補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の10分の8を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(関係書類の保管)

第16条 事業実施団体は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、補助金に係る会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年2月1日告示第23号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年4月3日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(勝浦市子どもによるまちづくり提案事業審査会設置要綱の一部改正)

2 勝浦市子どもによるまちづくり提案事業審査会設置要綱(平成27年勝浦市告示第76号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月31日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(勝浦市子どもによるまちづくり提案事業審査会設置要綱の一部改正)

2 勝浦市子どもによるまちづくり提案事業審査会設置要綱(平成27年勝浦市告示第76号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

第2号様式(第11条関係)

 略

第3号様式(第12条関係)

 略

第4号様式(第13条関係)

 略

第5号様式(第14条関係)

 略

第6号様式(第15条関係)

 略

勝浦市青少年によるまちづくり提案事業補助金交付要綱

平成27年5月18日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)