○小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 市長は、観光開発事業及び特産品開発事業に取り組み、また、事業を効率かつ効果的に実施する取り組みとして勝浦ブランドを発信する手法とするロケ誘致とグルメによる町おこしを行うことを目的とし、勝浦市商工会が実施する小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業に要する経費の一部に対し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(補助対象等)

第2条 補助金は、勝浦市商工会に対して交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、勝浦市商工会が実施する小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業のうち講師謝金、情報発信・広報企画業務及び印刷製本費等に伴うものとする。

3 前項の規定により補助金の交付を申請するにあたって、補助事業者について当該補助金に係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額から、国及び勝浦市以外の団体の補助金等の額並びに寄附金等の額を控除して得た額以内の額とし、当該年度の予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業概要書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 規約

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(2) 補助事業について、規則に掲げるもののほか、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付決定)

第6条 市長は、規則第3条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとし、交付すると決定したものに対しては小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定したものに対しては小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条の規定により申請を取り下げようとするときは、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金取下げ届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第8条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金変更承認申請書(別記第5号様式)に、第4条第2項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)のほか市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第10条の規定による状況報告は、市長が定める期日までに小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業状況報告書(別記第6号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第11条の規定による実績報告をしようとするときは、補助事業完了の日から起算して14日以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施結果概要書

(2) 収支決算書

(3) 契約書類の写し

(4) 領収書等支出を証する書類の写し

(5) 補助の対象となった成果品

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第11条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、規則第13条の規定による補助金の交付額を確定し、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により速やかに交付対象者に通知する。

(交付の請求)

第12条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第13条 規則第15条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金概算払請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

2 市長は、規則第21条の規定により、必要があると認めるときは補助事業者に対して前項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(立入検査)

第15条 規則第11条及び前条に定めるもののほか、市長は、本補助金の趣旨に即し、補助事業の適正な執行を図り、又は補助金の効果を把握するために必要と認める事項について、補助事業者に対して報告を求め、又は職員に事務所その他施設に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日告示第118号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)