○小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、観光開発事業及び特産品開発事業に取り組み、また、事業を効率かつ効果的に実施する取り組みとして勝浦ブランドを発信する手法とするロケ誘致とグルメによる町おこしを行うことを目的とし、勝浦市商工会が実施する小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業に要する経費の一部に対し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助対象等)
第2条 補助金は、勝浦市商工会に対して交付するものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、勝浦市商工会が実施する小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業のうち講師謝金、情報発信・広報企画業務及び印刷製本費等に伴うものとする。
3 前項の規定により補助金の交付を申請するにあたって、補助事業者について当該補助金に係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額から、国及び勝浦市以外の団体の補助金等の額並びに寄附金等の額を控除して得た額以内の額とし、当該年度の予算の範囲内で交付する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業概要書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 規約
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 補助事業について、規則に掲げるもののほか、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施結果概要書
(2) 収支決算書
(3) 契約書類の写し
(4) 領収書等支出を証する書類の写し
(5) 補助の対象となった成果品
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日告示第118号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第11条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略
第10号様式(第13条関係)
略