○勝浦市多子世帯保育料助成事業(保育所)実施要綱
平成27年8月26日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、多子世帯に対し、第3子以降が保育所を利用する場合の保育料の一部を助成することにより、子育てに係る経済的負担感の軽減を図り、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(2) 多子世帯 満18歳未満の者(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯をいう。
ア 保育所に入所している児童
イ 多子世帯の満18歳未満の者のうち、3人目以降に該当する児童であって満4歳に達する日の属する年度から満6歳に達する日の属する年度の末日までにある者
(4) 保護者 保育所に在所する対象児童の保育料を納入する義務を負っている者をいう。
(5) 保育料 勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号。以下「規則」という。)で定める当該年度に保護者から徴収する保育料をいう。
(助成対象者)
第3条 保育料の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、勝浦市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている保護者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者又は市長が認める者とする。
(1) 勝浦市の住民基本台帳に記録されている3人以上の満18歳未満の者がいること。(ただし、満18歳未満の者と同居でない特別の事情がある場合を除く。)
(2) 保育料及び市税等の滞納がないこと。
(事業の内容)
第4条 市長は、保護者の申請に基づき、保育料の一部を助成することにより子育てに係る経済的負担感の軽減を図る。
(助成対象となる保育料)
第6条 助成対象となる保育料は、当該年度に保護者が納入すべき対象児童の保育料とする。
(保護者による申請)
第7条 保育料の助成を受けようとする保護者は、勝浦市多子世帯保育料助成事業交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。なお、満18歳未満の者と同居でない特別の事情がある場合は申立書を記入するものとする。
(1) 4月から8月まで 9月30日
(2) 9月から3月まで 3月5日
(交付の決定)
第8条 市長は、前条各号の規定により申請があったときは、必要な調査を行い要件に該当しているかを審査し、可否を決定の上、その都度勝浦市多子世帯保育料助成事業交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により保護者に通知するものとする。
(交付の請求)
第9条 交付決定の通知を受けた保護者は、勝浦市多子世帯保育料助成事業交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(資格の喪失)
第10条 助成対象者は、第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、その資格を失うものとする。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当となったときは当該助成対象者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行し、平成27年4月1日以後に入所している第3子以降の児童に係る保育料について適用する。
附則(平成28年1月4日告示第3号)
この告示中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略